印南町議会 2013-11-22
12月19日-05号
平成25年 12月 定例会(会議の経過)
△開議 8時56分
○議長 皆さん、おはようございます。ただいまの出席議員は12名であります。定足数に達しています。 これより平成25年第4回
印南町議会定例会第5日目の会議を開きます。 本日の
議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 ただいまより
議事日程に従いまして、議事を進めてまいります。 日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。 会議規則第126条の規定により、本日の
会議録署名議員は、 10番 前田憲男君 11番 玉置克彦君を指名いたします。 日程第2、議案第77号
専決処分事項の承認を求めることについて(平成25年度印南町
一般会計補正予算(第7号))を議題といたします。 本案について
提案理由の説明を求めます。
-総務課長-
◎
総務課長 3ページをお願いします。 議案第77号
専決処分事項の承認を求めることについて。 次の事項について、
地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり
専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるものでございます。 次のページでございます。 専決第9号
専決処分書。
地方自治法第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり
専決処分する、でございます。処分日が平成25年11月22日でございます。 1枚おめくりいただきまして、平成25年度印南町
一般会計補正予算(第7号)。 平成25年度印南町
一般会計補正予算(第7号)は、次に定めるところによる、でございます。 第1条、
歳入歳出予算の補正。既定の
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ8,384万9,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ56億4,180万1,000円とする、でございます。 第2項といたしまして、
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び
当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は「第1表
歳入歳出予算補正」による、でございます。 第2条、地方債の補正。地方債の変更は「第2表
地方債補正」による、でございます。
補正予算(第7号)につきましては、9月15日から16日にかけての台風18号接近に伴う大雨による
農地農業用施設及び
道路河川災害復旧に係る補正でございます。 次のページでございます。 第1
表歳入歳出予算補正、歳入でございます。 第12款.分担金及び負担金、第1項.負担金につきましては277万5,000円の増額でございます。 第14款.
国庫支出金、第1項.
国庫負担金につきましては1,900万9,000円の増、第2項.
国庫補助金につきましては3,556万5,000円の増額でございます。 第21款.町債、第1項.町債につきましては2,650万円の増額でございます。
歳入合計8,384万9,000円を追加し、56億4,180万1,000円とするものでございます。 1枚おめくりいただきまして、歳出でございます。 第10款.
災害復旧費、第1項.
農林水産業施設災害復旧費では5,550万円の増、第2項.
公共土木施設災害復旧費では2,850万円の増額でございます。 第13款.予備費、第1項.予備費では15万1,000円の減額でございます。
歳出合計8,384万9,000円を追加し、56億4,180万1,000円とするものでございます。 8ページ、9ページの
事項別明細書、総括につきましては、省略させていただきます。後ほどご高覧いただきますようお願いします。 10ページでございます。詳細でございます。 歳入、第12款.分担金及び負担金、第1項.負担金、第5目.
農林水産業施設災害復旧費負担金につきましては277万5,000円の増額でございます。これは平成25年
農地農業用施設災害復旧費負担金でございます。 第14款.
国庫支出金、第1項.
国庫負担金、第3目.
公共土木施設災害復旧費国庫負担金につきましては1,900万9,000円の増額でございます。これは平成25年
道路河川災害復旧事業国庫負担金でございます。 第2項.
国庫補助金、第6目.
農林漁業施設災害復旧費国庫補助金につきましては3,556万5,000円の増額でございます。これは平成25年
農地農業用施設災害復旧事業国庫補助金でございます。 第21款.町債、第1項.町債、第8目.
災害復旧事業債につきましては2,650万円の増額でございます。これは
農地農業用施設災害復旧事業、それと
道路河川施設災害復旧事業でございます。 1枚おめくりいただきまして、次、歳出、12ページでございます。 歳出、第10款.
災害復旧費、第1項.
農林水産業施設災害復旧費、第1目.
農地農業用施設災害復旧費では5,550万円の増額でございます。これは平成25年
農地施設災害復旧工事請負費でございます。 第2項.
公共土木施設災害復旧費、第1目.
道路橋梁災害復旧費では2,850万円の増額でございます。これは平成25年
道路河川災害復旧工事請負費でございます。 第13款.予備費、第1項.予備費、第1目.予備費につきましては15万1,000円の減額でございます。これは
予算調整でございます。 1枚おめくりいただきまして、第2
表地方債補正(変更)でございます。 起債の目的につきましては、
災害復旧事業債でございます。350万円の限度額を3,000万円に2,650万円増額するものでございます。起債の方法、利率、償還の方法につきましては、変更ございません。 以上でございます。ご審議の上、承認賜りますようよろしくお願いいたします。
○議長 本案について質疑を行います。 -8番、
岡本庄三君-
◆8番(岡本) 8番、岡本です。このことでちょっと。 台風18号による
災害復旧工事請負費の補正ということなんですけれども、今回の補正に係る財源は、分担金、
国庫補助金、起債で措置されているわけなんですけれども、さきの10月1日付の
専決処分で臨時会において承認のあった補正第6号では、
設計費等の財源は
一般財源だったわけなんですけれども、私の質疑に対して
総務課長は、
国庫補助の対象ではなく起債の対象となる旨の答弁をいただいたわけなんですけれども、今回の補正では
工事請負費の計上だけで設計費に係る財源の補正はないわけなんです。これは同じ事業だと思うわけなんですけれども、前回補正した設計費は起債の対象にしないのはどのような理由からなのか、ご説明いただけますか。
○
議長 -総務課長-
◎
総務課長 私、前回のときに、台風18号の災害におきまして、設計費については国費はつかないというふうに答弁させていただきました。これにつきましては、通常の災害につきましては国費がつかないというふうに担当課からも聞いており、そのように答弁させていただきました。また、特殊なものである場合においては国費がつく場合もあるということは担当課からも伺ったところでございます。これにつきましては、3月に確定したときにおきまして明らかにさせていただきたいと思います。 以上です。
○
議長 -8番、
岡本庄三君-
◆8番(岡本) 8番、岡本です。 今現在、では、これは、課長、わからないんですね。間違いないんですね。
○
議長 -総務課長-
◎
総務課長 額の確定したときにおいて確かな金額をお示しさせていただきたいということでございます。 以上です。
○
議長 -建設課長-
◎
建設課長 担当課であります私のほうから若干補足をさせていただきたいと思います。 今、
総務課長が答弁のとおり、いわゆる
災害復旧に係る
測量試験費、
測量設計費につきましては、国費の対象に原則なっていないというのが一般的な認識でございます。その根拠といたしましては、測量につきましては、単価契約をもって
指名競争入札の中で、ある業者さんに算定をしていただいているということでございます。したがいまして、
会計検査での耐え得る内容には至っていないということが今の現状でございます。 ただし、例えば地すべりであったりとか、平成23年の12号台風なんかで申しますと、本宮であり、あるいは那智川であり、深層崩壊であったりとか、調査に要する費用が多額になる場合、こういったケースにつきましては国費の対象としてなり得るということでございまして、今回の台風18号に関して、今現在、県当局に対しまして、私どもの特には今回ため池の被災がございましたので、こういったことについての調査費は補助の対象になるべきであろうかということで、県当局に問い合わせをしている段階でございますので、
総務課長答弁のとおり、確定をもって
補正計上をできれば予定したいということでございます。 以上でございます。
○議長 ほかに。 -4番、榎本一平君-
◆4番(榎本) 12ページのそれぞれ第1項、第2項に
災害復旧費ということで5,550万円と2,850万円の計上がされておりますけれども、この具体的な中身について答弁いただけますか。もうそれだけです。
○
議長 -建設課長-
◎
建設課長 それでは、まず第1目の
農地農業用施設災害復旧費の5,550万円の内訳でございます。これは農地と
農業用施設の2つでございます。 農地につきましては4件ございます。地区別で申し上げますと、
切目川地区の2件、真妻地区の2件であります。 それと、施設、農業用の水路であったりとか、いわゆる頭首工であったりとか、先ほど申し上げましたため池であったりとか、そういう施設につきましては11件ございます。
切目川地区で4件、
印南原地区で2件、真妻地区で5件の計15件でございます。 それと、
公共土木施設災害復旧費の2,850万円でございますけれども、これにつきましては合計で11件ございまして、真妻3件、
切目川地区4件、
切目地区3件、
印南原地区1件の合計11件でございます。 以上でございます。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第77号
専決処分事項の承認を求めることについて(平成25年度印南町
一般会計補正予算(第7号))を採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり承認されました。 日程第3、議案第78号 職員の再任用に関する条例の制定についてを議題といたします。 本案について
提案理由の説明を求めます。
-総務課長-
◎
総務課長 14ページでございます。 議案第78号 職員の再任用に関する条例の制定について。 職員の再任用に関する条例を次のように定める、でございます。
提案理由でございますが、
公的年金の
支給開始年齢が、平成25年度以降、段階的に60歳から65歳へと引き上げることに伴い、無
収入期間が発生しないよう雇用と年金の接続を図るため、
国家公務員においては再任用により雇用と年金の接続とする基本方針が出され、定年退職する職員が再任用を希望する場合、
年金開始年齢に達するまで再任用することが閣議決定され、
地方公務員においても閣議決定の趣旨を踏まえ必要な措置を講ずる要請があったところでございます。これを受け、日高郡町村会の合意のもと、雇用と年金の接続を再
任用制度により実施するための規定を定めるため、条例を制定するものでございます。 15ページでございます。 職員の再任用に関する条例、でございます。 第1条、趣旨でございます。これは、
定年退職等により退職した職員の再任用について規定するものでございます。この条例は、
地方公務員法第28条の4第1項、第2項及び第3項の規定に基づき、職員の再任用に関し必要な事項を定めるものとする、でございます。 第2条、
定年退職者に準ずるもの、でございます。これは、定年に達していないものについて、
定年退職者及び定年による特例の退職者に準じて、再任用について規定するものでございます。法第28条の4第1項に規定する
定年退職日以前に退職した者のうち
勤続期間等を考慮して法第28条の2第1項の規定により退職した者又は法第28条の3の規定により勤務した後退職した者に準じて再任用を行うことができるものは、次に掲げる者とする、でございます。 第1号、25年以上勤務して退職した者であって
当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの、でございます。 第2号、前号に該当する者として再任用をされたことがある者、でございます。 第3条、任期の更新でございます。これは、再任用の任期の更新について規定するものでございます。 16ページでございます。 再任用の任期の更新は、職員の
当該更新直前の任期における
勤務実績が良好である場合に行うことができるものとする、でございます。 第2項といたしましては、
任命権者は、再任用の任期の更新を行う場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない、でございます。 第4条、任期の末日でございます。これは、再任用の任期の末日を規定するものでございます。再任用を行う場合及び再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、その者が年齢65歳に達する日以後における最初の3月31日以前でなければならない、でございます。 附則といたしまして、第1条、施行期日でございます。この条例は、平成26年4月1日から施行する、でございます。 第2条以降につきましては、
関係条例の改正になりますので、31ページからの
新旧対照表によりご説明申し上げます。 31ページの印南町職員の定年等に関する
条例新旧対照表でございます。 第1条の趣旨におきまして、
定年退職者等の再任用の規定を削るものでございます。 第5条の
定年退職者等の再任用につきましては、第1条の趣旨に基づき、条項を削るものでございます。また、第5条を削ることに伴いまして、第6条を第5条に繰り上げるものでございます。 次に、33ページの職員の勤務時間、休暇等に関する
条例新旧対照表でございます。 第2条の1週間の勤務時間におきまして、再任用短時間
勤務職員の1週間当たりの勤務時間を15時間30分から31時間までの範囲内で
任命権者が定めることを2項の次に3項を追加し規定するものでございます。新たに3項が追加されたことにより、現行の3項を4項に繰り上げ、3項中、前2項とあるのが前3項とするものでございます。 第3条の週休日及び勤務時間の割振りにつきましては、第1項で、新たに再任用短時間
勤務職員の週休日を日曜日と土曜日に加え月曜日から金曜日までにおいて週休日を設けることができることを規定するものでございます。 次のページでございます。 2項では、新たに再任用短時間
勤務職員の1日当たりの勤務時間を7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振ることを規定するものでございます。 第4条では、新たに再任用短時間
勤務職員の4週間ごとの
週休日数を8日以上設けなければならないことを規定するものでございます。 次のページでございます。 第8条の3、超勤代休時間につきましては、引用する条例の
条項ずれによる改正でございます。 第12条の
年次休暇につきましては、新たに再任用短時間
勤務職員の1年間の
年次休暇日数を規定するものであり、20日を超えない範囲内で定めるものでございます。 第18条の
非常勤職員の勤務時間、休暇等につきましては、勤務時間に再任用短時間
勤務職員は含まれないことを規定するものでございます。 次に、37ページでございます。 37ページの職員の給与に関する
条例新旧対照表でございます。 第9条の初任給、昇格及び昇給の基準等につきましては、1項及び1条を加え、3項では再
任用職員の
給料月額を規定するものでございます。また、9条の2では、再任用短時間
勤務職員の
給料月額を規定するものであり、3項の再
任用職員の
給料月額を勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた再任用短時間
勤務職員の勤務時間を乗じ、勤務時間で除して得た額とするものでございます。 第16条の
超過勤務手当につきましては、第1項の次に1項を加え、再任用短時間
勤務職員の1日当たりの割り当てられた勤務時間を超えてした勤務のうち、正規の勤務時間である7時間45分を超えない勤務時間については、
超過勤務手当に加算がないことを規定するものでございます。 38ページです。 第4項の次に1項を加え、再任用短時間
勤務職員が1カ月において
超過勤務時間が60時間を超した場合であっても、1日当たりの正規の勤務時間を超えていない勤務時間については、
超過勤務手当に加算がないことを規定するものでございます。 第19条の
期末手当につきましては、次のページですが、第2項の次に1項を加え、再
任用職員の
期末手当に係る
期末手当基礎額に対する割合を規定するものでございます。6月の支給については100分の65、12月の支給については100分の80と規定するものでございます。 第20条の
勤勉手当につきましては、
勤勉手当に係る
勤勉手当基礎額に対する割合を規定するものでございます。第2項第1号では、再
任用職員以外の職員の割合を100分の67.5と規定するものでございます。次のページ、第2号では、再
任用職員の割合を100分の32.5と規定するものでございます。第4号は、
条項ずれによる改正でございます。 第21条の2第2項におきましては、再任用短時間
勤務職員の
通勤手当を新たに規定するものであり、通勤回数の割合に応じて得た額とするものでございます。 第21条の5の次に1項を加え、第21条の6とし、再
任用職員の適用除外を規定するものでございます。再
任用職員に適用しない規定は、
扶養手当、
住居手当、それと
地域手当でございます。以降の附則につきましては、
条項ずれが生じたための改正でございます。 次、21ページに恐れ入りますがお戻りいただきまして、別表第1の
行政職給料表につきましては、左端に職員の区分の欄を加え、恐れ入ります、30ページでございます、30ページの末尾に再
任用職員の給料表を追加するものでございます。 以上、ご審議いただきますようよろしくお願いします。
○議長 本案について質疑を行います。 -6番、野村正明君-
◆6番(野村) 6番、野村です。 この任用につきまして、
地方公務員法第28条の4第1項、これは常時勤務に要する職に、そして28条の5第1項は短時間勤務の職に採用することができるという規定でありますが、これは短時間勤務で運用するということでありますが、いずれの場合も従前の
勤務実績等に基づく選考によりとなっているんですけれども、先ほどの説明では、職員が希望すれば対象になるというような説明かと思うんですけれども、この場合はもう選考はなくても全て再任用の対象になるのかということをお聞きいたします。
○
議長 -総務課長-
◎
総務課長 懲戒処分等がない職員であれば、希望する職員であれば、条件が整えば採用するということでございます。
○
議長 -5番、
藤薮利広君-
◆5番(藤薮) おはようございます。5番、藤薮です。 15ページの第2条第1項の25年以上勤務した者であって退職日から起算して5年を経過するまでの間にあるものとありますが、このことは既に退職している職員さんにも再任用はするということだったんですけれども、退職5年後以内の方にも
退職勧奨によって退職した方も含まれると思うんですけれども、そういった方も採用されるんでしょうか。
○
議長 -総務課長-
◎
総務課長 ここの意味でございますけれども、これは今まで年金が受給されるべきであった期間ということで、60歳から65歳までの間に該当する方であるということでございまして、早期退職してあって、そして適用される時期が60歳以上ということであって、退職して5年以内のものということでございますので、ちょっと今までで
早期退職等をしている方を見てみますと、該当する方が今現在ですといないのか、1人ぐらいいてるかと、そのような感じです。25年以上勤められてあって退職して、その方が5年以内であって、60歳以上65歳未満の方ということになります。 以上です。
○
議長 -5番、
藤薮利広君-
◆5番(藤薮)
退職勧奨によって退職された方を再任用するというのは、それには抵抗というのはないんですか。住民の方からしたら、ちょっとおかしいんと違うかというような考えになると思うんですけれども、条件さえ合えば採用するんやということですけれども、それは
住民感情からすればちょっと問題があるんと違いますか。
○
議長 -総務課長-
◎
総務課長 今現在、新たに今後のことになるかと思うんですけれども、今後そういう方があらわれたときということになるかと思うんですけれども、これにつきましては、
住民感情ということもあるかと思いますけれども、ここにあります無
収入期間、この趣旨からいきますと、
退職勧奨されて早期で退職された方でありましても特に問題のない方でございましたら対象にはなってくるということでございます。
○
議長 -5番、
藤薮利広君-
◆5番(藤薮) そこはそれで、そしたら16ページの第3条第1項の
勤務実績が良好である場合とは、どのような場合をいうのかなと思います。 それと、現在、人事評価、実施されていないんですけれども、良好であるか否かというのは、判断は誰がどんな基準でするんかなと、お聞きします。
○
議長 -総務課長-
◎
総務課長 先ほど
野村議員にもちょっと答弁させてもらったところもあると思うんですけれども、
懲戒処分等がなき通常勤務されてきた方を良好な方と判断しております。 そして、人事評価していないけれどもということの中で、これにつきましては、町長が評定しまして良好だということの判断で採用するということでございます。 以上です。
○
議長 -5番、
藤薮利広君-
◆5番(藤薮) 町長が判断されるということなんですけれども、言葉が悪いんかわかりませんけれども、町長が、そしたら、この人いいですよと言えば、もう簡単に採用になるんですか。誰から見ても「えっ」と思うような方がもしおられてもそういうことになるのか。 それと、ちょっと飛んで悪いんですけれども、30ページに、先ほどもあったんですけれども、再任用の職員の給料が1級から7級までとなっているんですけれども、印南町の再
任用職員には1級主事職の仕事に従事させることであるということなんですけれども、具体的にどのような仕事をされるのか。
○
議長 -総務課長-
◎
総務課長 まず、1点目の誰が見てもおかしいんじゃないかという方がおられるかどうかというのは、私として判断どうかなというところはあるんですけれども、やはり町長が判断して、よしとする方については、認めていくということになると思います。 それと、30ページの1級の主事職ということでございますけれども、これにつきましても、先ほど申しましたけれども、町村会で協議していただきまして、主事職1級、これも先ほども申しましたけれども、60歳から65歳まで通常いただける加算年金といいますか、その金額に一番近い金額になるのかなということでございまして、そこを選択したということでございます。 そして、どういう仕事があるのかということで、課長会でも再任用して来ていただける方に短時間にということの中でどういう職種があるかということ等を伺ったところでございます。その中におきましては、例えば使用料であったり税金であったりとか、そういう
滞納処分であったりとか、
地籍調査事業の立ち会いであったりとか、そのほかにもまだたくさんあるんですけれども、そういうようなことをしていただきたいと、このように思ってございます。 以上です。
○
議長 -5番、
藤薮利広君-
◆5番(藤薮) よくわかったんですけれども、
一般事務職も用務員さん等の現業職も同じように扱うということですか。主事職というのは
一般事務職ですけれども、運用に無理はないんですか。事務される方もあれば、用務員さんもおられる。用務員さんがもしかしたら
一般事務職をするというのには無理はないですか。
○
議長 -総務課長-
◎
総務課長 一般事務職といって主事職となっていますけれども、これについては、例えば学校の管理であったりとか、今現在、現場での道路維持とか整備とか、そういうことの仕事もございますし、そして執務内でする事務についても、それぞれの人によって適している配置というのを考えていきたい。そのように考えております。
○
議長 -3番、藤本良昭君-
◆3番(藤本) 当町における再
任用制度の取り扱いについては、かなり運用について難しい部分があろうかと思います。その採用に当たって、かなり難しい部分がありましょうし、私のほうから3点ほどちょっとお聞きしておきたいと思います。 まず、再任用のパターンですけれども、これについては3つのパターンがあるように思います。1つは、通常の
定年退職者。そして、勤務延長されたような形で、そこからの後ということで、65歳までのつなぎの年金がいただけないので、働いてもらうということですけれども、とにもかくにも印南町の業績を少しでもアップするという面での再任用になってくるのが本来なんですけれども、パターン3つ目としては、とにかく先ほど説明ありましたように25年以上勤めて、そして早期退職されたと。勧奨等によって早くやめられた方。ところが、25年は消化していると。こういう3つのパターンあるんですけれども、この3つのパターンのうち、何かこの部分については外していくんやという考えを持っているかどうか。もう全ての網羅した中で採用希望者を募るんやと。こういうことなんですか。これが1点でございます。 それと、先ほど藤薮議員とのやりとりの中で話がありました職務内容、これについて、やはり現職員は元課長あるいは上司が入ってくることによって、かなりそのお相手というのは大変だろうと想像するわけです。その職務内容をある程度、分掌表というんですか、あと再任用する方については職務内容を限定しておくということも一つの方法じゃないかと思います。先ほどお話があったように地籍調査等については、これは特にそういう携わった方々がお相手していただくということは大変いいかなと思いますけれども、そういう分掌というのはやっておいたほうがいいんじゃないかなということが1点で、この考えをお聞きしたいと思います。 また、再任用された方については、これは退職金はもう絶対考えていないということなんでしょうか。 とりあえず、この3つについてお願いしたいと思いますけれども、先ほども話がありましたように選考に当たっては町長の判断に委ねることが大きいんですけれども、これについては遺憾なきよう、先ほどちょっと意見のありましたように、やはり誰でもいいわというよりか、それに秀でた人、この職に秀でた人をひとつ雇うということの基本的な考えというのもちょっとあわせてお聞きしておきたいと思います。 以上、お願いします。
○
議長 -総務課長-
◎
総務課長 まず、1点目のパターンが3つあって、このことについての採用についてはどうかということでございます。これについては、26年度につきましては、この3つのパターンということの中で、今現在、1つ目について、通常退職されてのという方はおられます。そして、2点目の退職を延長してという方は、うちにはございません。そして、今まだちょっと詳しくは出ていないんですけれども、25年以上の中でということで1名か2名おるかもというところなんですけれども、その辺については、26年度については、そういう方を含めてということの中で考えてはいきますけれども、27年度以降につきましては、印南町に合った採用の仕方というのは、その町ごとに違いますので、それは今後修正していったり、考えていったり、運用の中でしていったらと、そのように考えてございます。 そして、2点目の職種でございますけれども、これにつきましては、やはり定年してからということでございますので、皆さんベテランということで、それぞれよく地域の方との交流とかつながりもあって、大変詳しい方が多いということでございますので、先ほども申しましたけれども、税であったり使用料の滞納のところの徴収等であったりとか、地籍調査であったりとか、やはりそういうベテランの活用できる部分で短時間でできる部分というのをこれからもどの分野までいけるのかということをまとめて、採用時には、その人数に応じてですけれども、それを割り振りしていきたいと、そのように考えております。 そして、もう一点は退職金ですけれども、退職金は支給はございません。 以上です。
○
議長 -3番、藤本良昭君-
◆3番(藤本) 3番、藤本です。 ただいまの説明で一応了といたしますけれども、あわせてちょっとお聞きしておきたいのは、一般企業だと、このお話を聞くと、何といいやり方やなとうらやましがるのは当然だと思いますし、これから65歳までの期間を少しでも高齢化がどんどん進む中で、その力もからんなんということにおいては、一般企業も役場職員再任用についても当然必要だと思いますけれども、そういったことも十分考慮して、任用に当たっては十分注意していただけたらなということで思います。 先ほど話がありました中で、
退職勧奨された方、あなたは調子が悪いからちょっとやめていただけんかというようなことでやめていただいた方については、これはもう今度は再任用の対象にしないということになるんですか。その点で、ちょっと酷な話ですけれども、1回お聞きしておきたいと思います。
○
議長 -総務課長-
◎
総務課長 退職勧奨ですけれども、こちらからやめていただきたいという方につきましては、やはり雇用については考える必要があると思います。 以上です。
○
議長 -9番、井上孝夫君-
◆9番(井上) 9番、井上です。 先ほど藤薮議員からも再任用に当たって
住民感情の質問があったかと思うんですけれども、皆さんもご存じだと思いますけれども、日高町議会のほうで「短時間勤務、強く要望」という附帯決議で出されたところです。その
住民感情というところですけれども、新聞によりますと、公務員は60歳まで保障され安定した職場であり、退職後には相当の額の退職金を受け取る。その後も再任用による雇用の確保が図られることにより、住民の理解を得ることは今困難と思われるということから、短時間勤務を強く要望ということになっていますけれども、町長、この職員再任用を取り入れることについて、当選以来、常に町長は住民目線に立ったまちづくりを言われていますけれども、その点から、この再任用についての住民さんへの考え、それをちょっとお願いします。 それと2点目に、制度でいったらフルタイムは再任用でできるとなっていますけれども、この再任用、具体的な町長の考え、この制度はこうやけれども印南町でこうしていくんやという、それをお願いします。
○
議長 -町長-
◎町長
住民感情ということでございます。当然、住民の皆さんにも理解していただくことは必要であると、そういうふうに考えてございます。 1週間のうち5日がフルタイムになるわけでございますけれども、3日間の勤務ということでやっていくつもりでございます。 どの部分へ合わせにいっているかということですけれども、61歳になって年金をもらうという、その金額が13万円そこそこであったかな、ちょっと数字は違うかもわかりませんけれども、それに見合う金額に合わせにいくというのが出発になっているかなと思います。そういうことでご理解いただきたいと思います。
○
議長 -9番、井上孝夫君-
◆9番(井上) 9番、井上です。 再任用に当たって、給料13万円、そこへ合わせにいくということでしたよね。それはそうかもわからんけれども、再任用する制度は国のなんで、ここに書かれていることはそうだと思います。 だけど、この制度をいかに町のメリットになるように使うかという、その使い方やと思うんよ。要は、皆さん、そういうことを問われていると思うんやけれども、やっぱり町村会で何かみんな新聞に載るときに申し合わせがあったというような記事も以前載っていたけれども、僕は前にも言わせてもうたと思うけれども、職員数とか人口とか、その町、似てあったらそれは大体落としどころは同じようなところへいくかもわからんけれども、ばらつきのある中で、やっぱり印南町に独自の再任用を構築していかなんだらあかんと思う。 それはなぜかというたら、この再任用を取り入れるのは、年金のつなぎじゃなしに、やっぱり再任用することによって来てもうて、その中できちっと、これからずっと新規職員さんの人数的な将来の計画とか、今後の職員の定数計画、この数字であったり、一番大事なのは、今まで何十年も勤められて経験豊富な職員さんに再任用で来てもらうことによって、若い職員さんであったり、その教育というんかな、そこのところ人材育成に取り組んでもらうのが一番求めるところやと思うんです。先ほど使用料のあれとか地籍とか、税の徴収も業務としてはやってもうたらいいんやけれども、やっぱり人材の育成に取り組んでもらうのが、一番将来の町にとって人材育成してよかったという結果になると思うんです。 先ほどからいろいろ皆さんの意見の答弁を聞いていたら、勧奨の人数、1人あったかなかったかというような。やっぱり1名いてますとか、そこらあたりまで、もう今聞かれたときに、いや、1人あったかなかったかかなとか、今後とか、答弁の端をとって悪いんですけれども、それを聞いていたら、制度は国からなんで、でき上がったものやけれども、それを運用する執行部のほうに、まだ運用のところが十分把握できていないというか、曖昧なところがまだ……。制度は、上がってきている条例は完璧やけれども、そこの曖昧さ、各みんなの曖昧さがあるんやないかなと思うんやけれども、そこのところを町長どう思いますか。
○
議長 -総務課長-
◎
総務課長 申しわけないです。今の1名かどうかというところなんですけれども、2名の対象者というふうに担当から来てあります。その中で、多分この人たちは来るような人ではないなということだったので、そのようなことを答弁させていただいたところでございます。 そして、井上議員おっしゃるように、やはり役場に30年以上とかそれ近く勤めてあって、経験を生かして、それを若い職員への指導であったり、そういうこともやはり十分考えていくべきだと思います。 そして、採用する場合ですけれども、先ほどもご説明の中で申し上げましたように、本人の同意を得るというところがございます。これにつきましては、希望されて採用するときには、こういう職種でこのことをしていただきたいですが、いかがですかということの中で、それで同意が得られる方を採用するということでございます。 以上です。
○
議長 -4番、榎本一平君-
◆4番(榎本) この再任用の問題については、地方紙の11月9日付にも、足並みそろうということで、御坊市なんかは出ていないというふうに聞いたんです。 私、この問題、率直に言って、私たち議員は国民年金です。そして、国民年金の方々もたくさん町民の方におられます。やっぱり年金問題が大変深刻な事態になってきているというのが1つ大きな土台にあると思うんです。というのは、今回の場合も、本来ならば60歳でもらえる年金がだんだん65歳まで段階的に引き伸ばしになって、そこで初めて満額の年金がもらえると。ここにやっぱり、年金問題が公務員の人でも、そして一般の町民の皆さんのところでも、共通して深刻な問題になっているというのが根元に私はあるというふうに思うんです。 それで、先ほど各議員の皆さんの質問に対して答弁がありましたけれども、課長からは、基本的には処罰を受けていない職員についての採用を認めるということだったんですけれども、この条例の中には、例えば再任用をするに当たって定員を何人に決めるとか、そんなような具体的な条例案というのはないんですけれども、そもそも15ページの第1条も含めて、先ほどちょっと議論があったんですけれども、印南町の中で、この条例案が通りますと、再任用の対象となる人数というのは大体何人ぐらいあるのかどうかというのをちょっとお聞きしたいんです。 それで、行政のほうでは再
任用制度に当たって何人ぐらいを採用したいというふうに考えているのか。例えば、全体の再任用の対象者がおって、行政のほうで、これだけ採用したいという具体的な考えを持っておって、人数がオーバーをしたら、どんな方法で採用をしていく考えなのか。それはもう単純に町長がこの人やというふうに決めるのか、それともきちんと課長会議に諮って組織的な対応で対象者を決めるのか。そこら辺はどんな対応をされるんですか。
○
議長 -総務課長-
◎
総務課長 今現在、対象者となりますと、今年度定年される方が2名ございます。そして、早期の方が2名いると担当から伺っております。その中で希望される方であって、先ほども申しましたけれども、課長会の中でどういう職種があるかとそれぞれの課長に問うているところでありまして、先ほど言ったような事柄が今挙げられている職種の中でございますけれども、そしてまた短時間勤務になりますと職員の定数ということにカウントはしないんですけれども、やはり今あります滞納の整理であったりとか使用料の徴収ということについては、今後も力を入れていかなければいけないということもありますし、多過ぎるというふうな人数にはならないんじゃないかなというふうには考えてございます。 以上です。
○
議長 -4番、榎本一平君-
◆4番(榎本) 33ページの新しいのと古い比較表があるんですけれども、ここのところでは勤務時間について15時間30分から31時間の範囲やということで幅がありますね。先ほどの各議員からの質問でもあったんですけれども、15時間30分から31時間というたら大体3日から5日。それで、当面は短時間勤務、いわゆる1週間の間に3日間の勤務で対応するというふうに確認させてもらってよろしいのかどうか。もうこの勤務体系でずっといくのかどうか。そこら辺の基本的な考え方と、再任用する人数というのは行政のほうでは何人やりたいというふうに考えているんですか。ちょっとそこの答弁がなかったので、再度よろしくお願いします。
○
議長 -総務課長-
◎
総務課長 この中の短時間勤務が15時間30分から31時間とあるのは、これは2日から4日となってくると思います。その中で、週のうち3日勤務していただきたいということの中で今は進めてございます。 そして、何名するのかということでございますけれども、これにつきましては、やはり希望する方がおられ、そして、こちらの職種を提示しまして、それに同意いただける方については採用していくと、このように考えてございます。 以上です。
○
議長 -8番、
岡本庄三君-
◆8番(岡本) 8番、岡本です。 まず初めに、最初、冒頭だったでしょうか、
総務課長から、これは町村会で合意のもとということだったわけなんですけれども、先ほども井上議員の質問にも、この間からの地方紙にも、日高町ですか、新聞記事、さっき読み上げられていましたけれども、附帯決議もついてということもありましたし、町村会で合意だったら町村会で何もかも決めたらいいんと違いますか。町村会でそんなことしても、まず足並みそろっていない。ほかからも他町からでもそういうことはいろいろと耳に聞き及んでいますし、なかなか町独自なことは皆さん思っておられるんだろうと思うんで、町村会で合意のもとということについてはおかしいなと。何もかも決めてもらったらいいんだろうなと思います。 それと、町長、条例を上げるときに方針を決められて、覚悟を決めて、これはまあ言うたら町の法律なわけなんですよね。方針、覚悟、きちっとこうしたもんだというものを決めてされないといけないと思うんですけれども、先ほどからの答弁等を聞かせてもらっても、曖昧で、何かあやふやで、わけのわからんことしかおっしゃらない。こんなんでほんまにされるんか。再任用されるんだったら、まず今後の新規職員の採用、職員適正化計画、このようなことについてもちゃんと改めて計画をもってしていかなければ、まずできないんだろうなと。そのことについて、町長自身の今後の新規職員の採用、職員適正化計画についての方針というものをお聞かせ願えますか。
○
議長 -町長-
◎町長 再任用で雇用した場合ですけれども、勤務時間が1週間のうち31時間以上になってきますと職員としてカウントされるということでございます。優秀な方が、うちの職員は全員優秀ですけれども、残られてされるということは、大変町にとっても有益ではあると思うんですけれども、また新しい職員も採用していかなければ、町も成り立っていきませんので、そういったことも考慮して1週間のうち3日という職員にカウントされない状況でいきたいと、そういうことでございます。そしてまた、新規の採用につきましては計画に基づいて進めておるところでございます。 以上です。
○
議長 -8番、
岡本庄三君-
◆8番(岡本) 8番、岡本です。 町長、私が聞いたことには全く答えられていないわけですけれども、人材育成や、新規職員をどれだけ雇うのか。再任用もどれだけしていくのか。そしたら職員適正化計画も見直していかなあかん。平成32年には今の状況では職員80人になっていくわけなんですけれども、この運用は少なくとも見直していかなあかんと思います。 先ほどからの質問の中でも、今の職員が誰がいつ退職するのかわかってあるわけで、これがどうなっていくか、その計画がまずできてあるのか。これは来年4月からもうされるということなんですけれども、職員適正化計画は見直していかなんだら、このことは連動するわけなんで、そこから始まらなんだら。決してこの再任用について私は悪いことやと言うて……。この条例自体については何も問題はないと思う。先ほどからの各議員さんの質問の中でもあったと思うんですけれども、この条例を決して否定しているわけではないと思うんですけれども、ここに書いていることはもうでたらめなことばっかりなんです。 印南町の条例ということは法律なわけです。今後、これを皆さんが活用していくわけなんです。ここで曖昧な決め方をすると、それがずっとそのことにおかしなまま進んでいくわけなんです。ですから、きちっとしたものをつくらなければならない。だから、町独自の町長自身の方針、考え方もまず一番大事やと思います。国から、ええでとされて、そのままコピーしているようでは、これは印南町にとって決していいものにはならない。だから、先ほどからも言うているように、何の信念も方針もない中で進めていくのは、これは無責任きわまりない条例だと私は思っております。 このこと自体にしても、いかにでたらめかというと、30ページの表の再
任用職員のところ、第1種しかということやのに7級までされていると。こんなもん、今後これも進めていくんかということも、これ自体コピーしているのをそのままでもあるわけでね。 職員適正化計画はできているのか、今後連動するのに、その方針、そこを明快に曖昧なことを言わずにご説明いただけますか。
○
議長 -総務課長-
◎
総務課長 定員適正化計画ということの中で、議員おっしゃるように平成32年を今現在80名ということで計画しております。そして、折り返し点、27年ですけれども、その時点で100名というふうに今そういう目標を持ってやっております。 今現在84名の職員ということでございます。25年度で84名ということですので、既に27年度の100名というのは大きく上回っているというところであり、これについては新規採用の職員をもう少し増員すべきではないかということも考えております。今後、退職される人数というのも把握しておりますので、それとあわせて、やめる年に同じだけ雇うというのでは、そのままいくとしんどいんではないかということの中で、やはり前倒しでの採用ということも考えていかなければならないと、そのように考えております。 そして、30ページの給料表でございますが、これにつきましては、再
任用制度を進めている中におきまして、やはり係長職としてのそういう責任を持った方の任用も必要になってくる場合もあるかと思います。そうした場合は、3級のところでの給料位置づけにおけるそれぞれの責任のある職での再任用ということも視野に入れて、こういう給料体系を組んでおります。 以上です。
○
議長 -8番、
岡本庄三君-
◆8番(岡本) 8番、岡本です。
総務課長、何でもしゃべったらええんじゃなくて、めちゃくちゃなこと言うているじゃないですか。3級とか今回の条例には関係ないんと違うんですか。1級ですると言いやんのに将来のことをここでするとかいうのはむちゃくちゃじゃないですか。何かだからその辺がきちっと、何か言われたら何か答えなあかんというだけのことであって、さっきから言うように皆さんの質問に何も答えられていない、曖昧なことばっかり。条例をつくってしもうてから今後するとか、そんなんはもってのほかなわけで、そのものがまずできていないということ。だから、条例の運用がどうもはっきり明確にされていない。 職員の意見を十分に聞き、内部協議を重ねた上で、条例制定する必要があると思うわけなんですけれども、本当に4月からできるのか。まず無理ですね、これは。さっきから言うたように、よそと同じことをしなくてもいいと思います。印南町は印南町独自のやり方をしたらいいんではないでしょうか。町村会の申し合わせもそうです。自分の頭で考えてください。人に言われてするもんじゃないでしょう、こんなもん。考えられるのだったら、職員の皆さんの意見を聞いたらいいんではないかと思います。 来年度の対象職員が少ないから、勧奨が2名とか何か言うていましたけれども、運用については今後考えていくという曖昧な考えで、来年がどうやさかいどうするんやと。さっきも何遍も言うけれども、条例やさかい、今後ずっとこれを使っていかなあかんのです。そやさかい、目先のことだけを考えずに、職員を軽視してあるんと違いますか。町長が、住民目線、優秀な職員さんばかりということ言われているんやけれども、完全にこれは職員軽視じゃないですか。運用を説明できない条例案を提案されることは、まず議会軽視です。条例施行規則は準備されているのか。これは条例施行規則とセットなわけなんですけれども、そうじゃないと議会で説明できないでしょう。さっきから、何か今後考えるんやと、そんなことばっかり言うていると。こんな議案は、まず運用に問題ありです。
○議長 質疑の途中でございますが、暫時休憩いたします。
△休憩 10時13分
△再開 11時05分
○議長 休憩前に引き続き会議を続けます。 本案について質疑を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 質疑を終わります。
○議長 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第78号 職員の再任用に関する条例の制定についてを採決いたします。 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第4、議案第79号 職員の給与に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 本案について
提案理由の説明を求めます。
-総務課長-
◎
総務課長 44ページでございます。 議案第79号 職員の給与に関する条例の一部改正について。 職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する、でございます。
提案理由でございますが、平成25年6月21日、
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律が公布され、これが平成24年度の人事院勧告を実施するための改正であり、55歳を超える職員の昇給抑制策として、勤務成績が特に良好である場合に限り昇給を行い、標準の成績では昇給を停止することとされております。この改正法が平成26年1月1日から施行されることに伴い、職員の給与に関する条例を一部改正するものでございます。 45ページでございます。 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。 職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する、でございます。 46ページの
新旧対照表にてご説明申し上げます。 第10条、昇給の基準についてでありますが、55歳を超える職員につきましては、現行2号給の昇給でありましたが、勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとするものでございます。 恐れ入りますが、45ページにお戻りいただきまして、附則でございます。この条例は、平成26年1月1日から施行する、でございます。 以上、ご審議いただきますようよろしくお願いします。
○議長 本案について質疑を行います。 -4番、榎本一平君-
◆4番(榎本) 公務員の皆さんに対する人件費の抑制は、この間ずっと行われてきたんです。最近の新しいのでいえば給与の7.8%のカット。これは、印南町は今回ラスパイレスの関係で実行はされませんでしたけれども、大きな問題は、
地方公務員の給与を国が勝手に変更すると、そんな横暴も行われてきました。それでまた、退職金の削減も行われて、大変当時マスコミでも大きな問題になったというふうに思うんです。 町長、こんな議案、誰も職員の人は受け入れませんよ。ここに座っている課長さんもそうやし、下におられる職員の皆さん、誰もええと思っていないと僕は思うんです。ですから、私は町長は職員の皆さんの生活を守る権利もあると思います。私は、結論から申しますと、このような議案は絶対認められんのです。 それで、ちょっと質問するんですけれども、これはもう来年の1月1日から始まるんです。そしたら、始まったら--まだわからんですけれども、ここを通っていないから。でも、附則としては1月から始まるんですけれども--基本的には55歳以上の中間層の皆さんの昇給がストップするわけなんですけれども、今まで昇給してきた体制と、もしこれが行われて来年1月1日からストップするということになったら、職員の皆さんの生涯の賃金、どのぐらいマイナス分が出るのか。そうなりますと、期末
勤勉手当にも物すごく大きな影響が出るのではないのか。年金制度にも多分影響するんと違うんかと思うんです。職員の皆さんの生活に物すごい大きな影響を与えると思うんですけれども、生涯賃金はそこら辺試算されていますか。 このことによって、どういう部分に影響を与えるのか。私は、期末
勤勉手当もそうやし、年金もそうやと思うんですけれども。そこら辺ちょっとお答えください。
○
議長 -総務課長-
◎
総務課長 生涯の受給額といいますか、金額についてというのは、それぞれ人によって違うんですけれども、これについては、それぞれの職員の方の試算はされていませんけれども、55歳以上、この1月1日ですと23名対象者がございます。それで、年間の削減額が全部で52万円程度になるということでございます。 しかし、この中ですけれども、これについては、やはり印南町もそうですけれども、人事委員会を持たない町につきましては、現在まで人事院勧告を国が実施したことを基準に対応してきたところであります。基本的な姿勢として今後も人事院勧告に準拠して定めることが合理的であるということから、このような条例を上程させていただいたところであります。 また、職員への給料ですので、労働への対価ということの給与でございます。これは、人事院勧告では均衡の原則ということで官民格差の解消ということで実施されております。そういうこともございまして、民間との格差についても、やはり住民目線を考えた場合、厳しいという意見も聞こえてきますので、こういうことも含めましてご理解いただきたいと、このように思います。 以上です。
○
議長 -4番、榎本一平君-
◆4番(榎本) 年間52万円の賃金が減るということは、大変なことやと思うんです。そしたら、どんなところへ影響するかというたら、ちょっと答弁なかったんですけれども、再度答弁いただきたいと思うんですけれども、これから先、1月1日以降、勤務の状況によって、55歳以上の方でも賃金が上がる人とそうでない方が、この役場の中にこれから生まれるということですね。そうしますと、役場の職員の皆さんの全体の奉仕者としての仕事がきっちりできるのかどうか、私は大変心配するところがあるんですけれども、そこもちょっと2つ、どういうところに影響するのか。 私は年金と期末
勤勉手当と言うたんですけれども、ほかにするところもあると思うんですけれども、それと評価されて給与が上がる人と上がらん人がある中で、きちんと役場の業務ができていけるのか、ちょっと見解をお願いします。
○
議長 -総務課長-
◎
総務課長 年間52万円と申し上げましたのは、23名で52万円ということでございます。月にしますと23名で3万2,000円から3,000円というところでございます。そういうことですので、多少やはり減額された分については影響はあると思うんですけれども、先ほども申し上げましたように官民との格差ということも考えますときに、やはりこれは実施するべきではないかなというふうに考えてございます。 以上です。
○議長 ほかに。 -9番、井上孝夫君-
◆9番(井上) 9番、井上です。 この条例の文章でいきますと、55歳以上、給料は上がらんということになると思うんです。これは国のほうの
国家公務員法に準じてのあれやと思いますけれども、人事評価を実施しているところが、これをもって職員の給料の保障というのかな、そこへもっていくという。人事評価、試行の試行と言うている中で、じゃ、さっきの
住民感情、55歳の職員さんが皆、そこの説明責任をきちっと果たされているのかと疑問に思います。 先ほども言いましたけれども、人事評価を試行の試行じゃなしにきちっと試行しているところが、これを取り入れて、この制度で補うと。ここにあるけれども、そしたら人事評価をやっていない中で「勤務成績が特に良好である場合に限り」と条文にありますけれども、何をもって良好と判断するのか。個人的な良好だと判断するのか。そこのところをちょっとお願いします。
○
議長 -総務課長-
◎
総務課長 議員おっしゃられますように、現在、人事評価の基準となる人事評価制度の確立に向けて試行を実施しております。実施に至るまでの間の評価につきましては、評価する以前1年間における職員の勤務成績に応じまして行っておりまして、規則に定める昇給区分の判断については、町長が定めるところでございます。
○
議長 -9番、井上孝夫君-
◆9番(井上) 9番、井上です。 そしたら、1つ聞きたいんやけれども、この条例とか、やっぱり住民の生活向上とか、そういうことで住民の生活もあれですけれども、幸せになるように町条例ってそういうのがあると思います。人事評価を実施して、そして、この条例をセットでいくというんだったらわかるんですけれども、まだ試行の試行だったら、なかなかちょっと今課長が言われているところが伝わってこんので、人事評価の試行の試行の中で、この条文で町益というんかな、そこの部分にどこがどうつながるのか、それをちょっとお願いします。
○
議長 -総務課長-
◎
総務課長 今、職員の初任給、昇給等の基準に関する規則というのがございます。その中にですけれども、昇給の基準ということの中で、10条にあるんですけれども、職員の昇給は規則で定める日に同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が
地方公務員法の規定による懲戒処分を受けたこと、その他これに準ずる者として規定で定める事由に該当したときは、これらの事由をあわせて考慮するものとするということでございます。 この中で、2項としまして、前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数の規定ということで設けてあります。この中で、昇給の区分のところでですけれども、勤務成績が極めて良好である職員についてはA、極めて良好で掲げる職員以外の職員がB、そして、特に極めて良好、またそれ以外の職員、それに掲げている職員以外の職員がCということで規定してございます。そして、先ほども申しましたけれども、
懲戒処分等を受けた職員等にあっては、勤務成績が良好でない職員ということでD、そして、また、その懲戒処分の度合いによって、勤務成績が良好でない職員がEということで、今現在もこういう昇給区分の号給を規定しております。それを町長が判断して、良好であるかそうでないかというのを決めていくということでございます。
○
議長 -9番、井上孝夫君-
◆9番(井上) 9番、井上です。 その条文、それはそういうことをうたっているということやけれども、55歳以上の職員さんが、それを十分理解してあるかというのも、今それをばっと言うてもうたけれども、なかなか記憶に残らなんだんで、申しわけないんやけれども、職員さん、そういうこと全部把握して、理解して、それでこれを受け入れるかというところ。いや、もう職員さんもふだんからそういうこともレクチャーして、これはもう十分了解ということだったら問題ないんですけれども、そこのところをちょっと。
○
議長 -総務課長-
◎
総務課長 これにつきましても、先ほどの再
任用制度と同じく、課長会の中でも何度か、こういう55歳以上給与抑制ということについての議論はありました。やはり上がらんのかよとか、そういうふうなところ、通常ではだめなのかというふうな意見もございましたけれども、先ほども申しましたけれども、町において人事委員会というのが設置してございません。その中で、やはり人事委員会が発したことに対しての国が法律で定めたものについて、それに準拠していくべきであると。そのように考えておりますので、職員にもその旨課長会で伝えたところでございます。 以上です。
○
議長 -9番、井上孝夫君-
◆9番(井上) 9番、井上です。 先ほどの再任用の件もそうですけれども、この件もそうですけれども、やっぱり一番デリケートな条例なので、もうちょっと事前にいろいろ説明というのかな、職員さんにも十分されているとは……。課長は十分この制度については把握されていると思うし、あれやけれども、ちょっと話が戻って悪いけれども、再任用も条文が全然問題ないとか、再任用される人が短時間やからええというものじゃない。きちっとやっぱりこの制度も職員さんが把握していなかったら、せっかくのあれが生きてこんと思うので、ちょっとそこの配慮が足らんように思うんやけれども。
○
議長 -総務課長-
◎
総務課長 これにつきましても、課長会の中で、課長から職員に周知するようにということで、それの昇給というんですか、わかりやすいペーパーにして課長にお配りして、職員に説明していただけるようにお願いしたところです。 以上です。
○
議長 -8番、
岡本庄三君-
◆8番(岡本) 8番、岡本です。 単純なことなんですけれども、町長にお聞きするわけなんですけれども、これは来年1月1日施行ということなんですけれども、普通昇給に当たり、町長さんはどのような基準で人事評価を実施するのか。さっき何か
総務課長が言われたんですけれども、勤務成績が特に良好と判断する可能性はあるのか、ここへ書かれているように、良好である場合にという。課長が言われたようにA、Bやないと昇給せんな、これ。現在、人事評価を導入しているのか。昇給する可能性があるのか。人事評価を導入してあるかどうか。町長、お答え願えますか。
○
議長 -町長-
◎町長 今、試行中の試行ということで人事評価はやってございます。可能性はあると思います。 以上です。
○
議長 -8番、
岡本庄三君-
◆8番(岡本) 町長は今、人事評価してあると言うたけれども、人事評価してないんです。無責任な発言。全然何も意識というか、認識されていないんじゃないんですか。無責任と。 それと、人事評価を実施していないので、先ほどからも課長とかが言われている試行というのは、私の調べた限りでは、制度の方針、内容を固めてもってすることであって、試行の試行とか、やってみて1回考えるのは、これは試行とは申しません。そのことを先に言うておきます。 この人事評価を実施していないので、これしてないんやさかい、実際、事実上、上がるように見せかけておいて上がらないんじゃないのか。条例の対象となる55歳を超えた職員が昇給する可能性は全くゼロなわけなんです。可能性がゼロであるならば、昇給させない条例改正を提案すべきであると思うわけなんですけれども、実際そうやと思うんです。首をひねっても出てきませんけれども、実際そういう内容です、ここへ書かれていることは。
○
議長 -総務課長-
◎
総務課長 人事評価制度による人事評価は実施されておりませんが、ただいま先ほども申し上げましたように職員の昇給、昇格の基準に関する規則の中で、昇給区分に決定するものかどうかということを該当するか否かの判断というのが、町長が今現在も定めている。今までもそのようにして定めているということでございます。 以上です。
○
議長 -8番、
岡本庄三君-
◆8番(岡本) 8番、岡本です。 職員の処遇にかかわる事案については、先ほどのあれもそうなんですけれども、町長は職員の意見を聞く場を設けて判断する必要があると思います。課長会で言うたよ、何か紙を配ったよと。こんな大事なことをやっぱり聞く場をもっと設ける必要があると思います。そのような手続をされたのか。 来年1月の時点で、人事評価は実施しないが、昇給はさせない。余りにも強硬なことです。先ほど井上議員だったかも言われた人事評価を導入してから条例を改正するのが妥当ではないかと思うわけなんですけれども、もしこのことを実施されて、職員の皆さんが公平委員会に不服申し立てされたときに、どうするのか。対抗できるのか。制度に不備があると思うわけなんですけれども、条例の瑕疵だと思うわけなんですけれども、まずそのこと。 それと、先ほども言いましたように、あり得ないことを規定する条例を提案されているわけなんですけれども、これを議会で審議しろって、こんなもん、あり得んことを審議するわけですから、審議のしようがない。取り下げたらどうですか。
○
議長 -総務課長-
◎
総務課長 実は平成10年にも昇給停止ということで、55歳にということで、56歳以上の職員については昇給の停止というところをした経緯もございます。そして、今回についても、やはり先ほどからも申し上げましたように人事院勧告に準じてやっているということの中で、以前からもそうですけれども、期末
勤勉手当のカットについてもそうですし、人事院勧告による給与減額についても、全て人事院勧告に準じてきたところであり、当町においても人事委員会を設置しておらず、それによって、人事院勧告を遵守するというのは今後も引き続き続けていきたいと、このように考えております。 以上です。
○
議長 -8番、
岡本庄三君-
◆8番(岡本) 8番、岡本です。 全く答弁にはなっていないし、先ほど言いましたように条例に不備があります。取り下げるべきだと思います、私は。 公平委員会にもし不服申し立てをされたらどうされるんですか。こんなもん議会として認められないです。先ほどの案件もそうなんですけれども、住民目線と言われている中で、これはいかにもおかしい。私は断固として申し上げておきます。いかがですか。
○
議長 -町長-
◎町長 勤務成績が特に良好であるという場合には行うということでございます。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 -4番、榎本一平君-
◆4番(榎本) 4番、榎本です。討論を行います。 ただいま提案されました議案第79号の職員の給与に関する条例の一部改正について、私は賛成できないという立場で討論を行いたいと思います。 まず第1点は、50歳代の後半層の昇給を停止・抑制するものになっているからです。先ほども申しましたけれども、この間、人件費削減政策のもとで給与削減が繰り返し行われてまいりました。今回の対応は、職員の皆さんの生計や生活設計にとどまりません。特に、今の役場の中で若い職員の皆さんがふえてきているもとで、若い世代の層の職員の皆さんにも大きな不安を与えるのではないでしょうか。また、中堅層の生活、意欲にも大きな影響を与えると私は考えております。55歳を超える職員に対する給与の停止・抑制については、私は行うべきではない、この立場でございます。 2点目は、給与削減は今の深刻な不況からの回復に真っ向から逆行するものであると考えます。今の深刻な不況を打開する一番の確実な手当は、働く皆さんの各階層の賃金を上げることです。要するに懐を暖めることが一番の打開策だと考えます。公務員の皆さんもしかりでございます。今の不況を打開することと職員の皆さんの給与抑制は相入れられない。このように私は考えるところでございます。 3点目は、同じ55歳以上でも将来の勤務成績によって、給与が昇給する職員の皆さん、しない職員の皆さんが発生します。このような状況で、庁舎内にそのような状況が発生すれば、大変ぎくしゃくした体制になるのではないか、非常に心配をするところです。公務員の仕事であります全体の奉仕者としての職責がきちっと果たせていけるのかどうか、非常に心配をするところである。そのように私は考えます。 以上の3点の観点を述べまして、この議案第79号に対しては、私は賛成できません。 以上で討論といたします。
○
議長 -6番、野村正明君-
◆6番(野村) 私は、この給与に関す条例の一部改正につきまして、賛成の立場で討論をさせていただきたいと思います。 私が職員として在籍していたころも55歳で昇給停止という時期がありました。そのときも大きな混乱といいますか議論になったというような記憶はないんでございますけれども、給与水準等につきましては従来から人事院勧告をもとに対応してきた経緯があります。今回の措置も、人事院勧告に基づき国が実施を決定したことにより、それに準ずるものであります。今後も給与水準等については人事院勧告を遵守することは当然と考えます。特に勤務成績が良好である場合ということも現行の規則の運用でできるということでありますので、私はこの改正については賛成するものであります。 以上です。
○
議長 -9番、井上孝夫君-
◆9番(井上) 9番、井上です。 私は、議案第79号 職員の給与に関する条例の一部改正について、この条例について反対の立場で申し上げます。 先ほど申し上げましたように人事評価なくして、なかなか職員の良好という判断は、担当職員は説明はできるかもわかりませんけれども、職員全てこれを受け入れるとは思いません。モチベーションの下がる一つの要因になるかと思います。 以前、先ほどもあったけれども、その当時から時代背景も大きく変わっています。そして、その当時は人事評価制度というのもどこまで議論されたのか不透明であります。よって、人事評価なしにこの条例は、私はなかなか難しいと思います。 以上です。
○議長 討論を終わります。 これより議案第79号 職員の給与に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 賛成7、反対4(4、5、8、9番)
○議長 起立多数であります。よって、本案は、原案のとおり可決されました。 ここで暫時休憩いたします。1時まで。
△休憩 11時41分
△再開 12時57分
○議長 休憩前に引き続き会議を続けます。 日程第5、議案第80号 印南町特別会計条例の一部改正についてを議題といたします。 本案について
提案理由の説明を求めます。
-総務課長-
◎
総務課長 47ページでございます。 議案第80号 印南町特別会計条例の一部改正について。 印南町特別会計条例の一部を次のように改正する、でございます。
提案理由でございますが、印南町宅地造成事業特別会計につきましては、特定の事業であったことから、条例でこれを設置しておりましたが、造成工事に充てた借入金を平成23年度に繰上償還したことにより、企業会計により区分して掲示する必要がなくなったため、条例を削るものでございます。 48ページでございます。 印南町特別会計条例の一部を改正する条例。 印南町特別会計条例の一部を次のように改正する、でございます。 第1条第5号の「印南町宅地造成事業特別会計」を削るものでございます。 附則でございます。第1項、この条例は、平成26年4月1日から施行する、でございます。 第2項といたしましては、改正前の印南町特別会計条例の規定による印南町宅地造成事業特別会計の平成25年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算については、なお従前の例による。この場合において、平成25年度の決算上の剰余金として平成26年度の歳入に繰り入れるべきであった金額があるときは、一般会計の歳入に繰り入れるものとする、でございます。 第3項といたしましては、この条例の施行の際現に旧特別会計に属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする、でございます。 以上、ご審議いただきますようよろしくお願いします。
○議長 本案について質疑を行います。 -8番、
岡本庄三君-
◆8番(岡本) 8番、岡本です。 お聞きします。
総務課長、起債の償還が終わったことにより特別会計を廃止するとのことなわけなんですけれども、この特別会計を設置した当初、造成事業費の一部へ一般会計から繰出金を支出してあるわけなんですけれども、この繰出金の収支はどのようになっているのか。会計間の精算が終えられたのか。 この会計は、宅地を住民に分譲することを前提に事業会計として運営されてきたわけなんですけれども、事業費の収支は当然宅地の分譲価格に影響しているわけなんですけれども、会計収支について検証されましたか。会計を閉じるということは、収支のバランスがゼロになることが基本だと思いますが、このことについて説明していただけますか。
○
議長 -総務課長-
◎
総務課長 昨年度の監査委員からも指摘があったところでございますが、繰上償還したことにより清算されたということで、一般会計での運営がよいのではないかということの中で、25年度にいろいろ協議したところ、一般会計での会計処理ということでしていくということで、特別会計を閉じるということにいたしました。 以上です。
○
議長 -8番、
岡本庄三君-
◆8番(岡本) 8番、岡本です。 それはおかしいなと思うわけなんですけれども、私の集めた持っている資料では、宅地造成事業会計は、平成13年から15年の間、3年間で合計3億1,143万5,000円も繰り出しを一般会計から行っているわけなんですけれども、この繰出金の清算は、先ほどもう協議の上一般会計でということなわけなんですけれども、公園用地、公共用地4,674㎡を一般会計で取得することを前提に繰り出していることは承知しているわけなんですけれども、その事業費の収支について説明を求めているわけなので、先ほどの答弁では説明になっていませんので、その辺住民の皆さんにわかるような清算できたという説明をしていただきたい。
○
議長 -総務課長-
◎
総務課長 この宅地の造成の1筆当たりの売り単価、分譲単価というのは、町が出した金額に対して、道路であったり、今、議員がおっしゃられましたように公園用地であったり、集会所用地であったりとか、町の管轄する土地に対しての費用ということで、それを引いた分で皆さんに分譲していただく単価を設定しているということの中でなりますので、もう清算はできているというふうに認識してございます。 以上です。
○
議長 -8番、
岡本庄三君-
◆8番(岡本) 8番、岡本です。 いやいや、だからさっきも言うたように、それでは住民に対する説明にはなっていません。通常、事業会計を廃止するときは、これまでの会計収支を明らかにした上で判断するのが当たり前で、単に借金の返済が完了したから会計を閉じるというのは、安易な考えで、説明不足、さっきから何遍も言うように。 この間の決算委員会の中でも、交付税も8,000万円も減ってきているわけなんです。3億1,000万円の内訳も言うてええんやけれども、13年で1億5,700万円余り、14年で1億3,800万円、平成15年度で1,550万円というわけで、3億1,143万5,000円も一般会計から支出してあるわけなんで、3億1,000万円返してもらわないかん。私は、企業会計を閉じるということ、廃止するということに反対してるんじゃないんです。事業を閉じるわけなんです、ここで。そのことについて、議会がこの事業を廃止する判断をするための説明を求めているんです。明快な数字をもって説明してくださいということ。そやないと、これ、ちょっとおかしいと思います。
○
議長 -建設課長-
◎
建設課長 特別会計を閉じる所管事務につきましては、今現在の担当課であります
総務課長の答弁であるわけなんですけれども、平成24年度まで、私、建設課で宅地造成事業に携わらせていただいた関係上、その経緯をまずお話しさせていただきます。 先生ご指摘のように、今手元に、例えば面積であったりとか、あるいは事業費の計数の数字を持っていないんですけれども、この事業につきましては、宅地造成事業を行うに当たり、当然事業費を販売価格をもってプラスマイナスをゼロにするという最初の資金計画がございました。71区画の宅地を整備して、それを販売価格で割り戻し、プラスマイナスゼロにもっていくと。これはもう当然、公営企業という位置づけ、町が事業主体ですから、町がお金をもうけるというふうな考えは、当初は毛頭ございません。 その中で、ご指摘のように公園であったり、あるいは道路であったり、あるいはこの整備事業を進める上での調整池であったり、そういった事業につきましても、この宅地の販売価格を少し入れた中で計算してございます。前町長の時代に、いわゆる若者定住施策といったところで単価の見直しを行いました。それと、定期借地権による貸し付けを今現在執行しているところでございます。 23年をもって起債の償還については、そういう町の起爆剤の一例も含めながら起債を償還するということが、今現在お住まいになっている、宅地造成を購入して家を建てていただいている方々への負担軽減になると。あわせて町民の歳出のひもを閉じることによって、資金のプラスマイナスの計画ができたということでございます。 そういったところで、この宅地造成特別会計については、一定道路や公園については町の財産と認める上で、このときに判断するほうが町益につながるという判断で一応起債の償還を終えたということが経過でございます。 ただ、計数について、きちっと償還する上で積み上げてございますので、また後ほどご報告させていただければなというふうに考えてございます。 以上でございます。
○
議長 -8番、
岡本庄三君-
◆8番(岡本) 8番、岡本です。
建設課長の説明は大変よくわかるわけなんですけれども、
総務課長には収支の計算というのはできているんですか。反対するわけじゃないので、その収支の計算ができているということであれば、この場はこれでもいいし、後で見せていただいて、それで了解は私はできますけれども、できてあるか、できてないか。 今、
建設課長が言われたことは、私、よくわかるんです。ただ、それは計数、数字をもって判断できるものがあるのか。それがあるんであれば、私はここで別にもうこれで終わりますけれども、あるんか、ないんか。あるんであれば、また後で見せていただけるという前提のもとで、質疑は終わりますけれども。
○
議長 -総務課長-
◎
総務課長 今、
建設課長からも補足といいますか、答弁していただいたところでございますが、前町長が先ほどもありましたように若者定住であるところの分譲価格の削減と、そして定期借地ということをしたときの、その後の分譲価格というのを決定しております。その分譲価格が全額分譲できたときにプラスマイナスゼロになるということで計算されておるものと思っております。 あと9区画残ってございます。それが完売したときにプラスマイナスゼロになるということで、今、合計はしてないんですけれども、それぞれの分譲価格というのはこちらにございます。 以上です。
○
議長 -8番、
岡本庄三君-
◆8番(岡本) 8番、岡本です。 いや、
総務課長、そういうことじゃなしに、当初に13、14、15の3年間で出した3億1,000万円相当の一般会計のことについて、
建設課長が答弁されたように、その3億1,000万円の収支の数字として説明できるものがあるんかという。今、残り区画がなん区画あるとか、そういうことではないわけで、3億1,000万円に対する収支ができてるか。そのことについて数字を持たれているのか。それを示していただければ、資料の持ち合わせが多分ないんだろうと思うので、後で結構ですけれども、ちゃんとしたものがあるという前提で、後で見せていただきます。 うそだったら大変なことになるわけで、あるんか、ないんか。
○議長 暫時休憩いたします。
△休憩 13時12分
△再開 13時14分
○議長 休憩前に引き続き会議を続けます。
-総務課長-
◎
総務課長 住民に対しての不利益というふうにならないようには処理をしているところでございますけれども、収支につきましては、後ほどお示しさせていただきます。 以上です。
○議長 ほかに。
◆議員 「なし。」
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第80号 印南町特別会計条例の一部改正についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第6、議案第81号 印南町保証金返済積立基金条例の制定についてを議題といたします。 本案について
提案理由の説明を求めます。
総務課長。
○
議長 -総務課長-
◎
総務課長 50ページでございます。 議案第81号 印南町保証金返済積立基金条例の制定について。 印南町保証金返済積立基金条例を次のように定める、でございます。
提案理由でございますが、従来の印南町宇杉ヶ丘団地定期借地保証金基金条例におきましては、一般定期借地の債務を担保するために預託された保証金について規定していたところでございます。今回、事業用定期借地権設定により預託された保証金について、新たに規定するに当たりまして、慣例の事務の見直し及び文言の整理をあわせて実施し、規定に合わせて題名及び条例の全部改正制定を図るものでございます。 51ページでございます。 印南町保証金返済積立基金条例。 印南町宇杉ヶ丘団地定期借地保証金基金条例の全部を改正する、でございます。 第1条、設置でございます。町の保有する普通財産に定期借地権を設定し、貸し付けることにより預託された保証金(以下「保証金」という。)の返済に充てるため、印南町保証金返済積立基金(以下「基金」という。)を設置する、でございます。 第2条、積立てでございます。基金として積み立てる額は、印南町一般会計
歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする、でございます。 第3条、管理でございます。基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない、でございます。 第4条、運用益金の処理でございます。基金の運用から生じる収益は、予算に計上して整理する、でございます。 第5条、処分でございます。町長は、第1条の目的を達成するため、予算に計上してその全部又は一部を処分することができる、でございます。 第6条、委任でございます。この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める、でございます。 附則といたしまして、第1項、この条例は、公布の日から施行する、でございます。 第2項といたしましては、改正前の印南町宇杉ヶ丘団地定期借地保証金基金条例の規定によるものについては、なお従前の例により、平成26年4月1日から施行する、でございます。 第3項といたしましては、旧条例により設置された基金に属していた保証金は、平成26年4月1日より、この条例による基金に属するものとする、でございます。 以上、ご審議いただきますようよろしくお願いします。
○議長 本案について質疑を行います。 -9番、井上孝夫君-
◆9番(井上) 9番、井上です。 3点ほどお願いします。 一般定期借地権、また事業用定期借地権契約でのリスクとして、借り主が所在不明等により、契約相手方の意思を確認できなくなった場合、連絡がつかんようになった場合とか、法人が、会社が倒産し、経営者が施設を撤去しないまま行方不明になったり、行方不明にならなんでも撤去する能力がなくなった場合に、借地に残った建物の所有権や撤去するまでの法的に係る費用、これの負担が発生してきます。まず、法的なあれもなんですけれども、建物を解体して更地に戻す。これにもかなり費用が要ってきます。こういうリスクを避けるために、きちっと契約でリスクを回避するために保証金を先にいただいておくというのは、これはもう誰でもわかることなんです。 今回の第1条に、前文にあります中ほどに、返済に充てるためとあります。返済に充てるためという、返済だけに目的を限定しているんやな、これは。だから、今回、もし万が一、法人であり、個人であり、契約満了までに不測の事態が起こったときに、保証金であとの処理ができないということになると思うんですけれども、そこの考え。 2点目に、第4条の末尾のところに、予算を計上して整理するという表現がされていますけれども、印南町の条例は、予算に計上して整理するという、この表現で統一しているのか。というのは、整理するというのは、いろんな意味にもとれるし、余り聞いたことないし、整理するというこの表現の説明をお願いします。 そして、3点目に、附則のところで、1、この条例は、公布の日から施行するということですけれども、2、3で、26年4月1日から施行すると。この3カ月のタイムラグ、これは何を意味するんか。 これで3点お願いします。
○
議長 -総務課長-
◎
総務課長 まず、1点目の、この保証金は、返済に充てるためということで、返済に充てるためだけに使うのかということでございます。これにつきましては、事業用定期借地権についてもそうですけれども、覚書等でもあるんですけれども、三者による覚書の中で、倒産をさせないような覚書ということを結んであって、倒産をさせない。合意書の中で、そのように結んでおります。 それと、次に第4条の「整理する」ということですけれども、これについては、うちの条例の中で統一されているのかということですけれども、統一はされてませんが、これについては、元金のみの返済については契約の中でもあるんですけれども、元金のみを返しますよということになっておりますので、利子については一般会計のほうで整理していくということでございます。 そして、附則の公布の日からというのは、これは事業用定期借地権については公布の日から施行するでございます。そして、宇杉ヶ丘団地については、特別会計を閉じたときからするということで、26年4月1日から施行というふうになっております。 以上です。
○
議長 -9番、井上孝夫君-
◆9番(井上) 9番、井上です。 合意書ということで、倒産せんようにというような、そんな。そしたら、個人に夜逃げせんようにという契約は結んであるんか聞きたくなってくる。やっぱり条例で一番大事なことをここへ持ってこなんだら、そんなこと聞かれてから、合意書に、さあ逃げんようにお願いしてるって、そんなん答弁になってないと思うわ。 そこで、この条文でいったら、これは僕の案というんか、僕は思うんですけれども、この1条、町の保有する普通財産に定期借地権を設定し、貸し付けることにより預託された保証金の返済に充てるところをもう削除して、印南町保証金返済積立基金を設置すると結んで、それで別の条で、保証金は当該土地の引き渡しを受けた後に借受人の請求によって返還する。返すということや。そやけど、ただし、本町において建物の取り壊し費用等を負担した場合、保証金の額からその費用を差し引いた額を返還するって、これをくくらなんだら、保証金をもうたあっても処分できん。これでは勝てるかという話や。これは誰のための条例よって。 それと、2つ目の「整理する」という表現ですけれども、これもいろいろ調べたけれども、こういう条例とか契約の場合に、一般会計
歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。この文章、この文言が一番多い。こんなに「整理する」という文章でくくってある条例って、1つだけしかなかった。いろんな調べている中で、沖縄にある。たまたまそこと。この条例は、沖縄の条例かどうか、たまたま一致したんかもわからんけれども。この条例、同じ条文でくくっている●●●●●、ここの条例もそれでくくっているんやけれども、ここは法人と契約は結んでるんですけれども、ここは物産センター、これは商工会が経営する、そこの契約ですね。社会一般の福祉の増進に資することを目的とした法律に準じて設置される特別認可法人、ここと契約した場合に、この文言で結んでいるという。それやったら、潰れへんという心配はないというておるんかな。それやったら、この文章でもええけれども、そこはちょっと今の説明でおかしいというか、僕はちょっと理解できんところがある。 3つ目の附則のところやけれども、ここはやはり、なぜ4月1日に残ったかというのは、前の宇杉ヶ丘のこれを意識したさかいと違うんかな。意識する必要ないと思うんよ。もう前文を変えるんやさかい。これ、何かちょっと賞味期限が残ってあるさかいに、これはこれでおいとくというような、そうもとれるんやけれども、そんなんしたら余計にややこしくなると思うんよ。そやから、やっぱり変にここはあと残ったようにとれるんやけれども、どういう意味合いかちょっとお願いします。
○
議長 -総務課長-
◎
総務課長 第1条につきましては、議員おっしゃるとおり、不十分なところがあるかもということですけれども、第4条につきましては、基金に繰り入れないということをしておりますので、この「整理する」という表現をさせていただいたところです。 そして、附則につきましては、宇杉ヶ丘の特別会計ですけれども、先ほども4月1日をもって廃止するということですので、その中で基金についてもそれの特別会計の中で運用するということをうたってございます。そういうことから、2段構えということで附則にうたわせていただいております。 以上です。
○議長 暫時休憩いたします。
△休憩 13時32分
△再開 13時56分
○議長 休憩前に引き続き質疑を続けます。 町長から、議案の撤回請求が提出され、これを受理しました。その写しがお手元に配付しております。議案の撤回請求についてのとおりです。 町長に撤回理由の説明を求めます。 -町長-
◎町長 議案第81号 印南町保証金返済積立基金条例の制定についてということでありますが、執行部のほうで瑕疵がございました、大変申しわけございませんでした。 議案の撤回請求について。 件名、議案第81号 印南町保証金返済積立基金条例の制定について。 平成25年12月4日提出した上記の事件を、次の理由により撤回したいから、印南町議会会議規則第20条2項の規定により請求します。 理由、条例案に瑕疵があったため。 平成25年12月19日、印南町議会議長、堀口晴生様。印南町長、日裏勝己。 以上です。
○議長 お諮りします。ただいま議題となっております議案第81号を撤回することを許可することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第81号の撤回を許可します。 日程第7、議案第82号 印南町分課設置条例の一部改正についてを議題といたします。 本案について
提案理由の説明を求めます。
-総務課長-
◎
総務課長 53ページでございます。 議案第82号 印南町分課設置条例の一部改正について。 印南町分課設置条例の一部を次のように改正する、でございます。
提案理由でございますが、新たな政策の早期実現のため、組織機能の強化、充実を図ることを目的に、印南町分課設置条例の一部を改正するものでございます。 内容としましては、現行の総務課の企画分野を分割し、新たに企画政策課を設置し、政策の企画立案等を1課に集中することにより、総合調整力の強化を図るものでございます。また、秘書政策室の事務を企画政策課が分掌することにより、現行の秘書政策室を廃止するものでございます。 54ページでございます。 印南町分課設置条例の一部を改正する条例。 印南町分課設置条例の一部を次のように改正する、でございます。 詳細につきましては、57ページの印南町分課設置
条例新旧対照表によりご説明します。 第1条、課の設置でございます。現行の秘書政策室を削り、税務課の次に企画政策課を加えるものです。 次に、第2条、事務分掌でございます。58ページの改正後の企画政策課の事務分掌として、57ページの現行の秘書政策室の事務分掌である町長秘書に関する事項、渉外事務に関する事項、情報課の推進及び広報公聴に関する事項、各種統計に関する事項、町村会及び広域行政に関する事項、区長会に関する事項を1号から6号に、現行の総務課の事務分掌である行政の総合企画、調整に関する事項、企業誘致に関する事項、開発に関する事項を7号から9号に、それと59ページ、現行の建設課の土地利用計画に関する事項を10号に、それぞれ改めるものでございます。 次に、戻っていただきまして、57ページから58ページの総務課の事務分掌につきましては、企画政策課へ移管する現行11号の行政の総合企画、調整に関する事項と12号の企業誘致に関する事項、それと13号の開発に関する事項を削るものでございます。 次に、59ページの建設課の事務分掌につきましては、企画政策課へ移管する現行8号の土地利用計画に関する事項を削るものでございます。 次に、60ページでございます。 これは、印南町計画審議会設置
条例新旧対照表でございます。第7条、庶務といたしまして、審議会の庶務を総務課から企画政策課に移管するものでございます。 恐れ入りますが、56ページにお戻りいただきまして附則でございます。第1項、施行期日であります。この条例は、平成26年4月1日から施行する、でございます。 第2項といたしましては、印南町計画審議会設置条例の一部改正であります。印南町計画審議会設置条例の一部を次のように改正する、でございます。第7条中「総務課」を「企画政策課」に改める、でございます。 以上、ご審議いただきますようよろしくお願いします。
○議長 本案について質疑を行います。 -11番、玉置克彦君-
◆11番(玉置) 11番、玉置です。 この分課設置条例のことについては、別に否定するものではないんですけれども、1つちょっと町長に聞きたいんですけれども、今、27年度、紀の国国体が開催される中で、50年に1回ということで、大イベントといいますか、印南町の町益ということに対しては絶好の機会でもあると思うんですけれども、今、教育委員会、教育長、課長さん、教育委員長もおられますけれども、ここで今国体関係をされていただいております。大変ご苦労されているんかなと思うんです。 なぜかといいますと、夜も10時、10時半、11時までされて、そして視察にも2名程度、何回か行かれて、かなり大変労働をされているんかな。そのことに関しては敬意を持つものですけれども、この条例、今回は秘書政策室を企画政策ということで変えられますけれども、限定といいますか、国体、要するに教育課に持たれると余り聞かないので、、まあ言うたら国体が終わるまで紀の国わかやま国体推進課じゃないですけれども、そういうのも考えていかないと、やっぱりこれから町長部局でされるほうが機能ができるんじゃないんかなと思うんですけれども、そこの点、どうですか。
○
議長 -町長-
◎町長 ただいま、国体の実務といいますか、そういった部分は教育委員会が担当してくれてございます。しかし、印南町全体を動かしていかなならんという大イベントでございます。そういったことも含めて、まず国体自体が成功する、成功させるということ。実務につきましては、教育委員会のほうで今担当してもらってるわけですが、それにプラス行政の町長部局のほうから応援していくということは、もう十分考えてございます。 以上です。
○
議長 -11番、玉置克彦君-
◆11番(玉置) 11番、玉置です。 町長、応援していく。これは、もうほんまに印南町全体でやっぱり取り組んでしていかなあかんと思うんです。 ただ、今何か見ていますと、教育委員会が主流で、こっちの部局とちょっとかけ離れているというんかな、そんなとこがちょっと見受けられるんで、今、人数的に教育委員会が何名おられるんかもちょっと僕は今ないんですけれども、厳しい中でもそれだけ応援するんだったら、教育委員会プラスそこへ、別に推進課でも構わん、課をこしらえて、もう何名がそこへ当たるという格好でしていかないと、職員が本当に大変な、一生懸命やっていただいているというのはわかっていますので、その点もやっぱり踏まえて、これから町長部局としてもしていただきたいと。その点どうですか。
○
議長 -町長-
◎町長 今の時点で人員をどうするかということは、ちょっと難しいと思いますけれども、来年の4月に異動があるとすれば、それにあわせて補強していくというふうには考えてございます。 ただ、新しく国体に対する課をつくるかといった、そこまでは考えてはございませんけれども、そのことを補強していくということについては十分考えてございます。 以上です。
○議長 ほかに。 -9番、井上孝夫君-
◆9番(井上) 9番、井上です。 2点だけお願いします。 第2条のところの(3)と(10)のところでお聞きします。 まず、初めに(3)情報化の推進というところでお聞きします。情報化というのは、クラウド導入と電算管理の業務、今後担当するということになるんですか。それで、情報公開、今後ナンバー法とか入ってくると思うんですけれども、ナンバー法も個人情報保護の担当でやるということですか。 (10)の土地利用計画に関する事項というのは、具体的にどういうことを業務とするのか。 2点だけお願いします。
○
議長 -総務課長-
◎
総務課長 まず、1点目の情報化の推進及び広報公聴に関する事項ということですけれども、ここで言われます情報というのは、町の情報の発信ということの中でありまして、今後進めていくクラウド化については、今までどおり総務課の中の電算管理というところの中で進めていきますし、また、ナンバー制度につきましても、これにつきましては条例等の改正が多く絡んでくると予測されますので、これも法制担当が総務課ということもありますので、そちらのほうで対応していきたいというふうに考えております。 そして、10号目の土地利用計画に関する事項ですけれども、これにつきましては、企画ごと、新たな企画をするに当たり、その土地の利用計画というのも立てながらいかなくてはいけないということの中で、これを企画の中で統合して進めていくということで、この土地利用計画についても建設課から企画政策課というところに移管したということでございます。
○
議長 -副町長-
◎副町長 今、10号の件ですけれども、土地利用計画に関しては、今、
総務課長からは大きな概要ということで説明させてもらいましたけれども、実務でいいますと、例えば土地利用計画に関する事項で扱う実際の仕事の内容につきましては、国土利用計画法第23条第1項による土地売買等の届け出に関する事務もその一つでございます。これは平成22年4月から県から権限移譲されたもので、土地利用目的の審査機関が市町村になっております。 これは、法定面積以上の土地売買をしたときには、契約後2週間以内に届け出をしなければなりません。ちなみに、印南町においては都市計画区域はございませんので、その都市計画区域外においては1万㎡以上、ということは1町ですね、1町以上であれば、土地売買したときに届け出が必要となっております。その届け出窓口というのは、現在は印南町では建設課ということでございますが、県の担当部局においてもそれは企画部でございますし、他の市町村においてもほとんどがもう企画あるいは政策を担当する課がその窓口となっておりまして、建設課というのはほとんどございません。そういうことも理由の一つでございます。 以上でございます。
○
議長 -5番、
藤薮利広君-
◆5番(藤薮) 5番、藤薮です。 1点だけお聞きします。 町長、お伺いしたいんですけれども、町長は就任されてすぐに分課設置条例というのを出されて、これはないものになったと。今回、副長人事で副長がなられて、今回また分課設置条例というのが出てきてんけれども、これは何か施行期日は26年4月1日ですということやけれども、この12月の議会に慌てて出さんなんような理由ってあるんですか。別に3月であろうと、6月であろうと、僕はこの中身を見せてもうて、そないに差はないように思うんですけれども、何か理由があれば教えていただけますか。
○
議長 -町長-
◎町長 時間的に4月1日からということであれば3月議会でも間に合うんじゃないかという、そういうことでございますけれども、やはりそうなりますと人事というのもございます。分課設置条例が通るのであるのか、通らないのであるのかということは別にいたしましても、3月の場合ですけれども、議会が終わって、その中ですぐ人事を進めていかなければいけない。そうなると、やはり適正な人事というのは難しいかなと。今の時点で、この条例を認めていただいて、それにあわせて人事というのも考えていかなければいけない。そういうことでございます。 以上です。
○
議長 -5番、
藤薮利広君-
◆5番(藤薮) 人事に関しては、執行権は町長にあるということはよくわかっているんですけれども、大きな人事というのは、この中でも政策で変わりというのは出るんですか。秘書政策室を企画に変えるだけじゃないんでしょうか。ほかも大きくさわるようなことがあるんですか。
○
議長 -総務課長-
◎
総務課長 その点について、私のほうからちょっと答弁させていただきます。 今現在、企画のことにつきまして総務課で管轄してございます。総務課で管轄している企画部門というところと秘書政策が一つになるということになりますので、やはりそうなりますと人事というのも大きく変わってくるというふうに考えております。 以上です。
○
議長 -4番、榎本一平君-
◆4番(榎本) 先ほどの課長の報告からちょっと1点だけ。 今回、企画政策課ということで、総務課から3項目と建設課から1項目、新しい課のほうに仕事を持ってくるということで、新しい政策を進めるために、また調整力や総合力を強化していくというご報告もあったんですけれども、こういう新しい庁舎の中の体制ができていくということでいうたら、今ちょうど来年度の予算編成が執行部のほうで用意されてると思うんですけれども、新しい体制の中で、来年度の予算の中で、この課で対応していく新しい政策というのはもう考えながら、この課の設置条例を提案してきたのか。もし新しいこういうことをやりたいというのがあるならば、ちょっとお聞かせいただきたいと思うんです。 それと、あと、この企画政策課の職員体制なんですけれども、総務課から3項目、建設課から1項目ということで、仕事の度合いでいうたらかなり中心部分になる課やと思うんですけれども、そこの職員体制は何人ぐらいやとか、そこら辺の基本的な考え方というのはあるんですか。 その2点だけです。
○
議長 -総務課長-
◎
総務課長 まず、1点目の企画的なことということですけれども、これにつきましては、町長、副町長とも相談しながらしているところなんですけれども、やはり庁舎の建設であったりとか、また高速の4車線化に伴うところの今は残土処分場ということの中で進めてございます。それが、残土処分が終わった時点においてのそのときの土地利用ということも企画していくということもございます。その辺のところを企画立案していくということもございますので、これについて、また当初予算のヒアリング時点におきましても、やはり企画で持つものということで、すみ分けしながら進めていきたいと考えております。 それと、もう一点、何名ぐらいかということであるんですけれども、今考えておるのは、4名から5名というところの人員配置というところを相談しながら決めていこうかなということで、今進めております。 以上です。
○
議長 -8番、
岡本庄三君-
◆8番(岡本) 8番、岡本です。 単純なことをちょっとお伺いするんですけれども、先ほど副町長から土地利用計画等の1町以上とか届けとかの関係で企画ということで、今まで建設課でされていたわけなんですけれども、今、建設課では上道の改良住宅等いろいろ事業はされてる中で、課をまたぐことによって、作業がおくれるとか、効率が悪いとか、しにくいとか、そんなことはないのか。 それとも、またこれをされるということは、今の榎本議員の質問の中でも多少あったんかと思うんですけれども、何か大きな事業があって具体的なことがあるんだったら今お示し願えればなと思うんですけれども、いかがなんでしょうか。
○
議長 -副町長-
◎副町長 この土地利用計画は、先ほどは一つの例を挙げて、こういう仕事がありますよということでございます。ただ、大きな意味で言えば、長計の中にも入ってるんですけれども、長計の中でも土地利用計画については、土地というのはもちろん山もありますし、農地もありますし、宅地もありますし、今言われている耕作放棄地をどうするのかとか、空き家になっているのをどうするのかというような町有地のこともございます、土地利用といえば。そういう意味でいいますと、今、建設課ではそういう大きな意味じゃなしに、どちらかというと建設課は土地を工事するというようなことでやっております。 だから、土地利用というのは、大きな意味でいえば、そういう印南町内の土地をどういうふうに利用していくのかということは、やはり政策や企画の中でやっていくべきではないかというふうに考えております。そういうことでございます。 以上です。
○
議長 -8番、
岡本庄三君-
◆8番(岡本) 8番、岡本です。 副長、何か具体的に計画でもあるんだったら。
○
議長 -副町長-
◎副町長 先ほども言いましたけれども、結局、具体的に何かするからというんではないんですけれども、今言われているように山林も放置されてると。それから、農地についても耕作放棄地がふえてると。そういうような状況の中で、土地利用についてはやはり大事な問題であると。それはやっぱり建設課というんじゃなしに企画政策のほうで考えていかなあかんのじゃないかなということでございます。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第82号 印南町分課設置条例の一部改正についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第8、議案第83号 印南町営住宅管理条例の一部改正についてを議題といたします。 本案について
提案理由の説明を求めます。 -
建設課長-
◎
建設課長 それじゃ、私のほうから、61ページ、議案第83号 印南町営住宅管理条例の一部改正について。 印南町営住宅管理条例の一部を次のとおり改正する、でございます。 条例の改正理由でございます。大きく分けまして2点ございます。まず、上道改良住宅建替事業に関して、第1期建築住宅6戸の入居を平成26年4月から開始する予定でございます。現在の改良住宅につきましては、住宅地区改良法、小集落地区改良事業要綱及び改良住宅等管理要領に基づき、整備、運営、管理しているところであり、家賃につきましては法定限度額家賃、これは事業により立ち退きを余儀なくされた方々に対して、この家賃設定で3,000円の低額家賃で運営しているところでございます。平成9年の公営住宅法の改正によりまして、改良住宅の家賃については、公営住宅家賃との均衡上必要がある場合には、住宅地区改良法の範囲内で公営住宅と同様に収入、立地条件、規模、経過年数等、応能・応益家賃の設定ができるものと規定されてございまして、今回新しく建てかえする住宅につきましては公営住宅法と同様の家賃設定を行うものでございます。 また、改良住宅入居者が退去した場合の入居資格を、町管理条例の規定に基づき、町内の住宅困窮者等公営住宅法の入居資格を有する方を対象にできるものとしてございます。 2点目といたしましては、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律、いわゆるDV法、ドメスティック・バイオレンスでございますが、その一部改正によりまして、これまで配偶者に限定していたものを交際相手からの暴力の被害規定を追加し、配偶者からの暴力の被害者と同様に扱うものとしてございます。 以上が主な改正理由でございます。 それでは、62ページの条文に入らせていただきます。括弧内の説明につきましては省略させていただきます。ご了承ください。 印南町営住宅管理条例の一部を改正する条例。 印南町営住宅管理条例の一部を次のように改正する。 まず、第1条、ここは趣旨規定でございます。第1条中「及び住宅地区改良法」を「、住宅地区改良法、及び小規模住宅地区改良事業制度要綱」に改めるものでございます。 2条関係は、用語の定義を改めるものでございます。第2条第1号中「町営住宅、町が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。」を「公営住宅、町が設置する法第2条第2号に規定する住宅をいう。」に改め、同条第2号中「規定する住宅」の次に「及び同法第4条の規定による改良地区指定の要件に満たない地区に設置する住宅」を加え、同条中第7号を第9号とし、同号の前に次の1号を加えると。ここでは、改良地区指定の要件に満たない地区に設置する住宅、これは今の上道改良住宅でございます。この1号をつけ加えてございます。 続きまして、8号でございます。改良住宅建替事業、町が施行する改良住宅等改善事業制度要綱第2、16に規定する建替事業をいう。これを加えてございます。 続きまして、第2条関係、これにつきましては、用語の定義を改めるものでございます。町営住宅建替事業を公営住宅建替事業に改めるものが主なものでございます。 63ページでございます。1行目の後半、同条第3号中「規定する施設」の次に「、その他町営住宅に附属する施設」を加え、同号を同条第4号とし、同条第2号の次に次の1号を加える。(3)町営住宅、前各号に規定する公営住宅、改良住宅をいう、でございます。 続きまして、第4条第4号中につきましても、用語の規定を改めることによる関連での改める部分でございます。 続きまして、第5条関係、これは入居の資格でございます。ここで言いますのは、先ほど趣旨説明の中でもありましたけれども、これまでDV法の被害を受けた方が優先していわゆる公営住宅に入居できる規定がございます。その文言を配偶者だけではなくて交際相手からの被害規定を追加し、現行と同様に扱うものとしておるところでございます。 続きまして、63ページの下段2行目ですが、6項といたしまして、改良住宅に入居することができる者は、改良住宅等管理要領第11に規定する資格を有する者でなければならない。ただし、この場合において、入居させるべき者が入居しないとき、又は居住しなくなった場合には第1項各号に規定する資格を有する者を入居資格者とする、でございます。これも改正理由で申し上げましたいわゆる改良住宅が空き家となって、その改良住宅への入居者がなくなった場合には、町の管理条例規定によりまして印南町内での住宅困窮者の方に入居していただけるということの内容を規定してございます。 64ページの第11条ですけれども、これは家賃の決定でございます。第1項中、次の3行目にあります。「ただし、改良住宅にあっては改良住宅等管理要領第4に定める限度額以下とする」に改め、同条第3項中「算出した額」の次に「を、改良住宅にあっては、同条に規定する算出方法に準じたもの」を加える、でございます。いわゆる法定限度額家賃、先ほど申し上げました3,000円の低額家賃から、公営住宅法に基づく応能・応益家賃への規定でございます。 以下、64ページの第24条から、65ページ、第37条までの改正分につきましては、町営住宅を公営住宅、町営住宅建替事業を公営住宅建替事業に改めるものでございます。 附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行する、でございます。 なお、66ページから75ページの
新旧対照表につきましては、後ほどご高覧ください。 以上、ご審議の上、よろしくお願い申し上げます。以上でございます。
○議長 本案について質疑を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第83号 印南町営住宅管理条例の一部改正についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第9、議案第84号 印南町土地改良事業等分担金徴収条例の制定についてを議題といたします。 本案について
提案理由の説明を求めます。 -
建設課長-
◎
建設課長 それでは、76ページ、議案第84号 印南町土地改良事業等分担金徴収条例の制定についてでございます。 印南町土地改良事業等分担金徴収条例を次のように定める、でございます。 1枚おめくりいただきまして、条例制定の理由でございますが、平成23年9月の台風12号により、町内の
農地農業用施設約100件の
災害復旧事業を実施した経過から、今後ますます農業生産基盤の維持管理が本町の農業振興を支える上で重要であります。今回の条例制定では、既に制定しております印南町小規模土地改良事業分担金徴収条例並びに県営土地改良事業分担金徴収条例を廃止し、今後、県や国が土地改良事業として新たな事業がメニュー化された場合でも迅速に対応するものとして一本化を図りたく、条例制定するものでございます。 それでは、条文に入らせていただきます。 まず、第1条、趣旨。土地改良法第91条第3項、第96条の4において準用する同法第36条第1項の規定及び
地方自治法第224条の規定により、県又は町が行う法に基づく土地改良事業並びに法に基づく土地改良事業以外の農林業関係事業(
災害復旧事業を除く)に要する経費に充てるため、事業を施行するに当たって特に利益を受ける者から分担金を徴収する場合は、この条例の定めるところによる、でございます。 2条といたしまして、分担金の総額でございます。分担金の総額は、事業に要する費用のうち県が負担する額又は国及び県から交付を受けた補助金の額を控除した額の範囲内において町長が定める、でございます。 第3条、分担金の賦課徴収。受益者に賦課する分担金の額は、事業の施行によって受ける利益の程度に応じて、町長が定める。 2項、受益者が2人以上あるときは、代表者を定めて分担金を徴収することができる。 78ページでございます。第4条、分担金の還付及び追徴。前条の規定による分担金の額については、事業の額の変更により分担金の額が変更になったときは、町長は、遅滞なく変更された分担金の額を納入者に通知するとともに、還付又は追徴しなければならない。 第5条、賦課期日及び納期。分担金の賦課期日及び納期は、町長が別に定める。 第6条、納期の延長又は減免。町長は、天災その他特別の事情があると認めた場合においては、分担金の納期を延長し、または減免することができる。 第7条、督促手数料及び延滞金。第3条の規定により賦課された分担金を納期限後に、これを納入する場合、督促手数料及び延滞金を加算し納入しなければならない。 2項、督促手数料及び延滞金の額は、印南町税条例を準用する。 第8条、延滞金の減免。町長は、分担金を納期限までに納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合には、前条の規定による延滞金を減免することができる。 第9条、罰則。79ページでございます。町長は、詐欺その他不正の行為により、分担金の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。 第10条、委任。この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。 附則、施行期日。1項、この条例は、公布の日から施行する。 印南町小規模土地改良事業分担金徴収条例及び県営土地改良事業分担金徴収条例の廃止。申しわけございません。2項としての説明でございます。印南町小規模土地改良事業分担金条例は廃止する、でございます。 3項、県営土地改良事業分担金徴収条例は、廃止する、でございます。 4項といたしまして、経過措置でございます。この条例の施行の日の前日までに、印南町小規模土地改良事業分担金徴収条例によりなされた小規模土地改良分担金に係る処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。 5項、この条例の施行の日の前日までに、県営土地改良事業分担金徴収条例になされた県営土地改良事業分担金に係る処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。 6項、前2項に規定する条例の規定により課した、又は課すべきであった分担金の取扱いについては、なおそれらの条例の例による。 7項、この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によるということで、制定条例でございますので、第1条から附則まで読ませていただきました。 以上、ご審議いただきますようよろしくお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -5番、
藤薮利広君-
◆5番(藤薮) はい。藤薮です。 初歩的な質問で申しわけないんですけれども、第5条の賦課期日及び納期についての説明をしていただきたいというのと、これはどのような手続で分担金が賦課されて納期が設定されるんでしょか。 また、町長が別に定めるとありますが、具体的にどのように定めるんでしょうか。施行規則を規定するんでしょうか。その点よろしくお願いします。
○
議長 -建設課長-
◎
建設課長 それでは、まず第5条の分担金の賦課期日及び納期は、町長が別に定めるということでございます。基本的には、土地改良事業といいますのは、まず国土保全であったりとか、あるいは農業基盤の整備という公益的な事業の部分と、それと個人資産、個人が受益を受ける、その個人的な益をこうむる事業がミックスしてございます。したがいまして、応分の負担をこの徴収条例で規定しているということでございまして、例えば事業認可がおりた後、設計業務を行い、ある程度の概算費用に基づいて賦課徴収を行うということでございます。納期につきましては、当然工事を行う上で必要な担保する分担金を徴収していくべきというふうに考えてございます。 町長が別に定めるということにつきましては、要綱規定の中で整理して考えてございます。 以上でございます。
○
議長 -5番、
藤薮利広君-
◆5番(藤薮) 5番、藤薮です。 分担金の納付から工事着手までというのは、手続はどのようにしたらいいんでしょうか。
○
議長 -建設課長-
◎
建設課長 通常土地改良事業というのは、一般の補助事業ではなくて非常に時間がかかります。というのは、土地改良法の縛りを解いていく作業が、期間でいいますと1年ぐらいかかるんですけれども、事業要望を取りまとめて受益者の同意を得るということでありますので、事業計画を立ててから少なくとも1年ぐらいは事務手続が要します。ため池の整備なんかもそうなんですけれども。 特別にこの事業が国あるいは県からの補助をいただける理由は、例えば10人の受益者の方が全て賛成やと、私は受益者なんだけれども、もう農業もしたくないし、あるいは後継者もないと。何で私が分担金を払わなあかんのよといった問題も当然あるわけで、ただ、土地改良法の中では、3分の2の同意を得れば、それが事業認可につながっていけると、そういった性質のものでございます。そういうことから、単なる補助事業じゃなくて、非常に時間がかかるというふうなことでございますので、時間をかけながら具体的に補助の内示がくる、認可がおりるという手続の中で進めていくものと。それがきちっと決まれば予算計上ということになりますので、そういったところで賦課期日あるいは納期限というのを設定しているということでございます。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第84号 印南町土地改良事業等分担金徴収条例の制定についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第10、議案第85号 字の区域の変更についてを議題といたします。 本案について
提案理由の説明を求めます。 -
建設課長-
◎
建設課長 それでは、82ページ、議案第85号 字の区域の変更についてでございます。 印南町
地籍調査事業(印南・山口地区)の成果により、国土調査法第19条第2項の規定による国土調査の認証の日から、本町内の字の区域を別紙のとおり変更したいので、
地方自治法第260条第1項の規定に基づき、議会の議決を求める、でございます。 今回の区域の変更理由といたしまして、以前実施しました国土調査において里道や水路などの長狭物に誤って地番が付されてございます。長狭物である里道や水路は、幾つかの字にわたり存在し、長年の間に用途廃止や払い下げが行われ、これらが私有地として別字の飛び地として存在してございます。このため、一画地の中で字違いの地番となっているところがあり、合筆できない状況となってございます。今回の地籍調査を機会に字境の整理を行い、現況に即した形で成果をうたいたく、議会の議決を求めるものでございます。 おめくりいただきまして、83ページから85ページの変更調書につきましては省略させていただきまして、86ページの変更前、変更後をごらんください。 地籍調査をする前の変更前につきましては、大字、字、地番、印南地区、山口地区、87ページにいきますと、同じく山口地区が並ぶわけなんですけれども、字につきましては全部で7つの字がございます。地番につきましては18の地番となってございます。この各字、地番を変更後の地番、一番最初で申し上げますと、印南、字川口の3204-6地番を変更後は大字印南、字内垣内、地番3430-6に、2番目といたしましては、大字山口、字松葉、地番108-2を大字山口、字森本、地番87-2に、こういった内容で変更するものでございます。この変更地番は、先ほど申し上げたように字で7字、18地番になってございます。 88ページから92ページの位置図につきましては、この字界を経て、いわゆる飛び地になっているところを現況の字に変更していくという位置図でございます。 こういったことから、詳細については省略させていただきますけれども、地籍調査の成果をうたう上で必要な議決事項でございます。 以上、よろしくご審議の上、お願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -8番、
岡本庄三君-
◆8番(岡本) 8番、岡本です。 今、課長から説明があったわけなんですけれども、地籍してようなったんだろうなという認識はあるんですけれども、実際問題これはどのようにええんよという、大分番地も変わってあれするんやけれども、実際問題どういうところ、その辺説明できるもんがあったら。
○
議長 -建設課長-
◎
建設課長 より具体的に申し上げるのならば、本来、前回の昭和40年ごろの国土調査のときに、例えばA地区とB地区があったと。A地区に、いわゆる里道、水路がB地区にまたがって、通常こういったことはいろいろケースはあるわけなんですけれども、そのときに地番が振られてございます。長年、いわゆる法定外公共物の利用をやめて払い下げしてほしいよとか、あるいは占用させてほしいよとか、こういった案件が町内でも幾つかございます。そういったところについて、まず
地籍調査事業でいうなれば、個人所有地については合筆ができるということがありますので、地権者さんのほうからいいますと、字が違うので合筆できないのは土地を管理する上でも非常にデメリットやというようなご指摘を受けているわけでございます。 したがいまして、区域の変更を行って新たな地番を付することによって、同じ字の中で土地管理ができるということになりまして合筆が可能になると。これは法務局からの指導もございましたので、こういった措置をとらせていただきたい。 以上でございます。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第85号 字の区域の変更についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第11、議案第86号 動産の購入契約についてを議題といたします。 本案について
提案理由の説明を求めます。
-総務課長-
◎
総務課長 93ページでございます。 議案第86号 動産の購入契約について。 次のとおり動産の購入契約を締結したいので、
地方自治法第96条第1項第8号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 排水ポンプの購入につきましては、印南町におきまして大雨洪水が発生し、河川が増水することにより内水が流出しなくなり、水路が氾濫し、浸水がある地域の内水を排水するために購入するものでございます。 契約の目的は、平成25年度地域の元気臨時交付金事業でございます。 動産の種類は、排水ポンプユニット4台でございます。 契約金額は1,963万5,000円でございます。 契約の相手方は、和歌山県●●●●●、●●●●●、代表取締役●●●●●でございます。 契約の方法は、
指名競争入札で行いました。 排水ポンプユニット1台の内容につきましては、毎分5立方メートルの排水能力ポンプ、操作・制御盤、排水ホースが主な内容でございます。 指名業者の選定につきましては、排水ポンプユニットを取り扱っている事業者3社を選定し、去る11月11日に入札執行通知書を発送しましたが、1社の入札辞退があり、去る11月18日に2社により入札を執行しました。11月26日に仮契約を締結してございます。設計額2,097万9,000円に対し、入札請負率は93.59%であります。1社の辞退理由につきましては、自社都合としか伺ってございません。納入期限につきましては、議案可決日の翌日から平成26年3月20日であります。 以上、ご審議いただきますようよろしくお願いします。
○議長 本案について質疑を行います。 -5番、
藤薮利広君-
◆5番(藤薮) 5番、藤薮です。 これ、去年ですか、総務産建の委員会でポンプを使っているのを見せていただきまして、大変いいものだなという感想を持ちました。その中で、このポンプを今回買い上げて配備する時期というのは大体いつごろになるんですか。 それと、万全の体制で使用できるのがいつになるのかということです。ポンプだけであっても動きませんよね。また、発電機も必要になってくる。それが万全の配備になるのはいつになるんですか。
-総務課長-
◎
総務課長 これにつきましては、3月20日までに機械等については導入されます。そして、発電機等につきましては、今現在計画してございますあけぼのふれあいセンターと稲原防災センターの二次災害対策本部の機能を発揮するためということで、発電機をそれぞれ1機ずつ配備の予定で今進めております。 大雨洪水が発生した場合については、建設業協会との協定も結んでございまして、内水を排水するところにその発電機を移動、配置していただき、排水するという手はずになってございます。 そして、実際動き出すのはどうですかということなんですけれども、これについては、導入したときに消防団、また総務課職員が、ポンプの使用方法等を研修いたしまして、その後、順次利用できると、そのように予定しております。 以上です。
○
議長 -5番、
藤薮利広君-
◆5番(藤薮) 5番、藤薮です。 前にもお伺いしたと思うんですけれども、このポンプを使うに当たっては、降水量によって、いつ使用するのかというのが決まってくると思うんです。雨が降りやっても配備したけれども必要ない場合もある。でも、おくれるという可能性もある。その基準というのはどこで行うんでしょうか。
○
議長 -総務課長-
◎
総務課長 これにつきましては、以前もお答えしたと思うんですけれども、ただいま県の気象情報というのが順次リアルタイムで入ってきております。それと、どこで降っているかというところもそれで確認することができます。そして、何時間後まで降り続くよという予測もそれで想定できます。 そういうことから、事前にやはり配備はします。そして、危険な状態になる以前から排水を開始すると。そういうことで進めていきたいと考えております。 以上です。
○
議長 -5番、
藤薮利広君-
◆5番(藤薮) 5番、藤薮です。 よくわかりました。 それで、このポンプ自体はそんなに重いものじゃないということでお聞きしてるんですけれども、発電機ですよね、稲原とあけぼのに置いてるものを積んできてもらうのは、土建業の方に積んできてもらうんやというけれども、それは一回幾らというような格好で契約をされるんか、もう慈善事業みたいな形で持ってきていただけるんか、どうでしょうか。
○
議長 -総務課長-
◎
総務課長 これについても、建設業協会の役員さん方と話をしておりまして、単価契約ということで、一度持ってきていただいてまた戻していただくのに幾らということでお話を進めてございます。 以上です。
○
議長 -5番、
藤薮利広君-
◆5番(藤薮) 5番、藤薮です。 すみません。申しわけない。一回幾らというのは大体金額わかりますか。
○
議長 -総務課長-
◎
総務課長 それは建設業協会から出していただいている金額の提示でありまして、これを建設課に対しまして、この金額の妥当性というのを今出してもらっているところでございます。 以上です。
○
議長 -8番、
岡本庄三君-
◆8番(岡本) 8番、岡本です。 先ほど、
総務課長、消防団と総務課で一回使うんやということだったんですけれども、その管理者、誰が管理してというのは、その辺のあれは決められているんですか。
○
議長 -総務課長-
◎
総務課長 役場と消防団で管理していきます。 以上です。
○
議長 -8番、
岡本庄三君-
◆8番(岡本) 8番、岡本です。 ということは、消防団の備品ということで、両方に、きちんとしたものはあるんですか。
○
議長 -総務課長-
◎
総務課長 備品は役場の備品ということで配置していきます。 以上です。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第86号 動産の購入契約についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 ただいま議案審議の途中でございますが、本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思います。これにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本日の会議はこの程度にとどめ、延会することに決定いたしました。 本日の会議は、これをもって延会いたします。どうもお疲れさんです。
△延会 14時59分...